日高郡みなべ町の解体業者から無料一括見積もり

日高郡みなべ町の解体業者数: 24 2022年09月01日更新

日高郡みなべ町の解体工事会社

  • 杉谷産業株式会社

    〒645-0026 和歌山県日高郡みなべ町谷口693-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社池田土木

    〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝278

    区分:特定建設業許可

  • 紀乃国建設株式会社

    〒645-0201 和歌山県日高郡みなべ町清川239

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社南部建設

    〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝308

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社寺本建設

    〒645-0022 和歌山県日高郡みなべ町晩稲119-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社松根建設

    〒645-0004 和歌山県日高郡みなべ町埴田944-76

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社田中建設

    〒645-0201 和歌山県日高郡みなべ町清川3056

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社片家土木

    〒645-0205 和歌山県日高郡みなべ町滝803-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社永井建設

    〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄859-2

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社下村重機

    〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町山内54-2

    区分:特定建設業許可

日高郡みなべ町の解体工事会社一覧を見る

日高郡みなべ町 | 解体工事の補助金

補助内容

不良空き家・その他空き家等の除去に係る補助金

補助対象となる建築物

次のすべての条件を満たし、不良空き家・その他空き家の認定を受けたもの。

<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。>
【不良空き家】
1.本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
3.アパート等事業の用に供したものでないこと。
4.公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)

<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点未満となる建築物。>
【その他空き家】
1.本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
2.本町の区域内に所在する個人専用倉庫であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
3.アパート等事業の用に供したものでないこと。
4.公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)

補助対象者

次のいずれかを満たす者。

1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者

補助金の額

【不良空き家】
認定を受けた不良空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(上限600,000円)

【その他空き家】
認定を受けたその他空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(住宅の場合、上限600,000円)(倉庫の場合、上限300,000円)

申請要件

次のすべての条件を満たす必要があります。

1.みなべ町内の業者で建設業許可「土木工事業、建築工事業、解体工事業」を有する業者、又は解体工事業登録者が請け負うものであること
2.認定を受けた不良・その他空き家とその敷地内にある全ての工作物を除去するものであること
3.この補助金の交付決定後に着手する工事であること

※申込方法や最新情報は日高郡みなべ町のホームページをご覧ください。
http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2017041100017/

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