有田市の解体業者から無料一括見積もり

有田市の解体業者数: 59 2022年09月01日更新

有田市の解体工事会社

  • 株式会社保田組

    〒649-0311 和歌山県有田市辻堂446

    区分:特定建設業許可

  • 左伝組

    〒649-0312 和歌山県有田市星尾136-2

    区分:特定建設業許可

  • 木本産業株式会社

    〒649-0314 和歌山県有田市野187-1

    区分:特定建設業許可

  • 有田建設

    〒649-0317 和歌山県有田市古江見38-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社西山工業

    〒649-0304 和歌山県有田市箕島21-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社桑原工務店

    〒649-0421 和歌山県有田市糸我町中番429-8

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社岩田組

    〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町172-1

    区分:特定建設業許可

  • 桑原組

    〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町295-1

    区分:特定建設業許可

  • 三谷組

    〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町268-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社トーア

    〒649-0307 和歌山県有田市初島町里601

    区分:特定建設業許可

有田市の解体工事会社一覧を見る

有田市| 実際の解体工事情報

所在地 構造 階数 坪数 費用
和歌山県有田市 鉄骨住宅 2階 36 1,990,909円 事例の詳細を見る
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有田市 | 解体工事の補助金

補助内容

不良空家等除却補助事業

補助対象となる建築物

次の要件をすべて満たし、不良空家等の認定を受けたもの。

・概ね年間を通して住宅として使用実績がなく、居住その他の使用がなされていないことが常態である空き家。(専用住宅、併用住宅【2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。】、長屋、アパート)
・本補助金以外に除却に係る他の補助金等を受けないこと。
・個人が所有する空き家であること。
・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。(ただし所有権以外の権利者が当該空き家の除却について同意しているときはこの限りでない。)
・不良度の測定基準の評点が60以上(市担当者の現地調査による)であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法の『特定空家等』に指定されていないこと。

補助対象者

次の要件をすべて満たす者。

・空き家所有者
【補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている者(法人及び団体を除く。)】
・空き家所有者の相続人
・空き家所有者の同意を得た者
・市税の滞納がないこと
・暴力団及び暴力団員等でないこと

補助金の額

空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)
(ただし、国土交通大臣が定める標準除却費又は除却工事費のいずれか少ない方)

申請要件

次の要件をすべて満たすこと。

・市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む)が請け負う工事であること
・建設業法の許可(注1)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
(注1)建設業法の許可:土木工事業、建築工事業、解体工事業
・認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物等(家財道具、門、塀、機械、樹木、浄化槽など)のすべてを除却する工事であること【工作物等の除却・処分費用は補助対象外】
・補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手しないこと

注意事項

・補助金の交付を決定する前に、契約・工事着工したものは、補助の対象外です。
・空家等対策の推進に関する特別措置法の『特定空家等』に指定されると、本補助金だけでなく固定資産税の住宅用地の特例制度も適用対象外となります。
・空き家の現地調査及び認定申請は年間を通して受付していますので、お気軽にご連絡下さい。

※申込方法や最新情報は有田市のホームページをご覧ください。
https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/1001036.html

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