有田郡有田川町の解体業者から無料一括見積もり

有田郡有田川町の解体業者数: 82 2022年09月01日更新

有田郡有田川町の解体工事会社

  • 紙屋建設

    〒643-0311 和歌山県有田郡有田川町谷103

    区分:特定建設業許可

  • 戸上組

    〒643-0521 和歌山県有田郡有田川町清水981-5

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社滝組

    〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町中井原2-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社武内商店

    〒643-0033 和歌山県有田郡有田川町明王寺97-11

    区分:特定建設業許可

  • 玉川組

    〒643-0172 和歌山県有田郡有田川町黒松427-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社小林組

    〒643-0854 和歌山県有田郡有田川町長田314

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社丸庄組

    〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄860-13

    区分:特定建設業許可

  • マトバ商店

    〒643-0855 和歌山県有田郡有田川町上中島783-1

    区分:特定建設業許可

  • 辻井組

    〒643-0521 和歌山県有田郡有田川町清水329

    区分:特定建設業許可

  • 野田建設

    〒643-0031 和歌山県有田郡有田川町野田14-3

    区分:特定建設業許可

有田郡有田川町の解体工事会社一覧を見る

有田郡有田川町 | 解体工事の補助金

補助内容

不良空家除却補助金

補助対象となる建築物

以下の全てを満たす必要があります。

・不良空家認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、概ね1年以上経っている空き家であること。
・有田川町で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物で、有田川町から「不良空家」の認定を受けたもの(「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」等、老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます)。
・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの。
・周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの。
・同一敷地内に居住者がいない土地であること。
・空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの。

補助対象者

・空き家の所有者(登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている者)
・空き家の所有者の相続人
・空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
・空き家の所在する自治会等の地縁団体

補助金の額

認定された不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に3分の2を乗じた額(上限50万円)

申請要件

・補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であること。
・認定された不良空家及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること。
・有田川町内に本店を置く法人又は有田川町の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること。
・建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。
・この補助金の交付決定後に着手する工事であること。

・補助金の交付決定の通知を受けた日から3か月以内に着手し、令和4年2月28日(月曜日)までに工事を完了すること。
・除却工事完了後の跡地については、周辺の住民又は景観に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理につとめること。

※申込方法や最新情報は有田郡有田川町のホームページをご覧ください。
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kurashi_info/hojyokin/jyutaku/1723.html

エリア別情報を見る

一部離島を除く全国47都道府県でサービスをご利用になれます。

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する
上に戻る