入間郡毛呂山町の解体業者から無料一括見積もり

入間郡毛呂山町の解体業者数: 9 2022年09月01日更新

入間郡毛呂山町の解体工事会社

  • 鎌北建設株式会社

    〒350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷1041

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社上村建業

    〒350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷154

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社佐藤工務店

    〒350-0465 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西2-22-15

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社コタニ建資総業

    〒350-0463 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南3-6-2

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社伊藤設備

    〒350-0452 埼玉県入間郡毛呂山町大谷木453-5

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社水野土建工業

    〒350-0462 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-35-13

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社木村工業

    〒350-0465 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西2-2-3

    区分:一般建設業許可

  • 埼玉メンテナンス株式会社

    〒350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷671-2

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社瀬戸商事

    〒350-0443 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬264-5

    区分:一般建設業許可

入間郡毛呂山町の解体工事会社一覧を見る

入間郡毛呂山町 | 解体工事の補助金

補助内容

危険ブロック塀等に対する撤去費補助制度

補助対象となる建築物

町内の道路等に面したコンクリートブロック造、石造、その他の組積造、組立式コンクリート造その他これらに類する構造の塀及び門柱で、下記のいずれかに該当するもの

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
2 道路等からの高さが0.8メートル以上で、かつ、劣化又は損傷が著しく、地震により倒壊するおそれがあるもの
3 通行の安全を確保するため撤去する必要があると町長が認めるもの

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 危険ブロック塀等の存する土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)で、当該危険ブロック等を撤去することについて、所有者等全員の同意を得ていること。
(2) 町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がないこと。

補助金の額

次に掲げるもののうち、いずれか少ない額とし、上限は10万円とする

1 補助事業に要する費用の合計
2 撤去する危険ブロック塀等の見付面積(鉄製格子、門扉その他これらに類する付属物の部分の面積を除く)に、
1平方メートルにつき、1万円を乗じて得た額

注意事項

補助金の交付は、危険ブロック塀等が存する同一の敷地に対して、1回を限
度とする。

※申込方法や最新情報は入間郡毛呂山町のホームページをご覧ください。
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1586764234257/index.html

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