羽生市の解体業者から無料一括見積もり

羽生市の解体業者数: 17 2022年09月01日更新

羽生市の解体工事会社

  • 株式会社長沢組

    〒348-0062 埼玉県羽生市尾崎585

    区分:特定建設業許可

  • 折田土建工業株式会社

    〒348-0053 埼玉県羽生市南6-11-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社羽川工業

    〒348-0044 埼玉県羽生市上岩瀬880

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社多胡建材

    〒348-0043 埼玉県羽生市桑崎36

    区分:特定建設業許可

  • サンキンB&G株式会社

    〒348-0038 埼玉県羽生市小松台2-705-19

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社栗本建設工業

    〒348-0022 埼玉県羽生市下手子林2462

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社新久建設

    〒348-0011 埼玉県羽生市三田ヶ谷642

    区分:一般建設業許可

  • 榎本工業有限会社

    〒348-0043 埼玉県羽生市桑崎805-1

    区分:一般建設業許可

  • 須藤建設株式会社

    〒348-0000 埼玉県羽生市喜右ェ門新田1054

    区分:一般建設業許可

  • 埼北解体工業株式会社

    〒348-0064 埼玉県羽生市藤井上組563-2

    区分:一般建設業許可

羽生市の解体工事会社一覧を見る

羽生市 | 解体工事の補助金

補助内容

アスベスト対策事業

補助対象となる建築物

民間建築物が対象となります。

ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。

補助金の額

【含有調査費】
1棟当たりの補助額:含有調査に要する調査費(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)

【除去等工事】
1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の3分の2(限度額:600万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物は300万円))

申請要件

一 施行者が行うものであること。
二 補助対象事業の実施に関し、他の国庫補助金等が交付されていないものであること。
三 埼玉県内の区域(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第4
条第1項及び第2項に規定する建築主事を置く市町村の区域を除く。)内で実施するも
のであること。

注意事項

※補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。
※契約後の補助金の申請は受け付けられません。
※補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります。
※その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。
※補助対象物件など、詳細についてはお問合せください。

※申込方法や最新情報は羽生市のホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/sekimenhojyo.html

エリア別情報を見る

一部離島を除く全国47都道府県でサービスをご利用になれます。

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する
上に戻る