花巻市の解体業者から無料一括見積もり

花巻市の解体業者数: 46 2022年09月01日更新

花巻市の解体工事会社

  • 株式会社佐藤組

    〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫3-58

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社照甲組

    〒025-0084 岩手県花巻市桜町1-417

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山下組

    〒025-0043 岩手県花巻市上根子字石川原78-1

    区分:特定建設業許可

  • 藤正建設株式会社

    〒025-0094 岩手県花巻市桜木町2-164

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社船野組

    〒025-0313 岩手県花巻市二枚橋町北1-37

    区分:特定建設業許可

  • 成和建設株式会社

    〒025-0321 岩手県花巻市金矢4-52-1

    区分:特定建設業許可

  • 高田工業株式会社

    〒028-3102 岩手県花巻市石鳥谷町上口2-6-5

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社佐賀建設

    〒028-3152 岩手県花巻市石鳥谷町南寺林5-297

    区分:特定建設業許可

  • 菅原建設株式会社

    〒028-0114 岩手県花巻市東和町土沢2-36

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社大道地工業

    〒025-0036 岩手県花巻市中根子字道地8

    区分:特定建設業許可

花巻市の解体工事会社一覧を見る

花巻市 | 解体工事の補助金

補助内容

朽危険住宅除却費補助金

補助対象となる建築物

次の1.から4.のすべての要件を満たすものが補助対象住宅となります。
1.市内に存する住宅であること。(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。)
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.次のいずれかに該当する空家であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る。)
・当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの。

補助対象者

1.補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること)。
2.固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とします。

申請要件

本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む。)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者

注意事項

1.交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.補助金交付決定後に着手して、令和3年2月までに工事が完了し、市に完了報告書の提出が必要です。
3.住宅を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において住宅の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から住宅の維持管理についての指導を受けることがあります。

※申込方法や最新情報は花巻市のホームページをご覧ください。
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/kenchiku_jyutaku/1001152/1001156.html

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