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大沼郡三島町の解体業者数: 3 2022年09月01日更新

大沼郡三島町の解体工事会社

  • 佐久間建設工業株式会社

    〒969-7500 福島県大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687

    区分:特定建設業許可

  • 滝谷建設工業株式会社

    〒969-7500 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下177

    区分:特定建設業許可

  • 羽賀建設工業株式会社

    〒969-7500 福島県大沼郡三島町大字滝谷字居平510

    区分:一般建設業許可

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大沼郡三島町 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家の取得・改修

補助対象となる建築物

【移住・定住】
移住・定住に伴う町内に存する空き家の取得・改修(5年以上の定住を伴う場合に限る)

【地域活動促進】
地域活動等での使用を目的とする町内に存する空き家の取得・改修(5年間の利活用計画が策定されている場合に限る)

補助対象者

①空き家の所有者(購入者の場合は売買契約書が必要)
②空き家の借主(所有者の同意・賃貸借契約書が必要)
③①の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)
※町税、使用料等の滞納がない者

補助金の額

【移住・定住】
補助対象経費の 3 分の 2 以内(千円未満の端数切捨て)
①町外から住民票の移動を伴う移住者(住民票の移動
日から 2 年以内のもの)上限150万円
②町内で住民票の移動を伴う転居者 上限100万円

【地域活動促進】
補助対象経費の 3 分の 2 以内(千円未満の端数切捨て)
上限100万円

申請要件

・原則として、町内の事業者により改修、新築又は解体を行うこと。
・空き家の取得・改修又は住宅の新築・改修の場合、改修又は新築後 5 年間は町への経過報告が必要となること(補助金返還となる場合あり)。
・解体工事費の基準単価は、15,000 円/㎡を上限とする。
・空き家の取得か住宅の新築を申請する方で「福島県来てふくしま住宅取得支援事業」の対象要件(県外からの移住)に該当する場合、補助の額が加算されます

注意事項

・1申請者につき申請1回となること。

※申込方法や最新情報は大沼郡三島町のホームページをご覧ください。
http://www.town.mishima.fukushima.jp/chiiki_seisakuka/23132

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