河沼郡会津坂下町の解体業者から無料一括見積もり

河沼郡会津坂下町の解体業者数: 11 2022年09月01日更新

河沼郡会津坂下町の解体工事会社

  • 株式会社東北入谷まちづくり建設

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町字沢ノ目1717

    区分:特定建設業許可

  • マルト建設株式会社

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田565

    区分:特定建設業許可

  • 日進建設株式会社

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字大川原185

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社山秀建設

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町字上口655

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社須佐架設

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字金上字畑添3-1

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社長水組

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字長井字二ノ平3832-イ

    区分:一般建設業許可

  • 小川建設株式会社

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字五ノ併字村東丙56

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社宮本組

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字気多宮字柳田1035

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社渡辺建築

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字中泉字毘沙田4-2

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社東北環境エンジニア

    〒969-6500 福島県河沼郡会津坂下町大字金上字的場37

    区分:一般建設業許可

河沼郡会津坂下町の解体工事会社一覧を見る

河沼郡会津坂下町 | 解体工事の補助金

補助内容

被災者生活再建支援制度

補助対象となる建築物

福島県において適用されている災害は、以下のとおりです。

1 東日本大震災
2 令和元年台風第19号による災害
3 令和3年福島県沖を震源とする地震

補助対象者

住宅が2の自然災害により被害を受けた世帯であって、以下のいずれかに該当する世帯

(1)住宅が全壊した世帯 (全壊世帯)
(2)住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
(3)災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯) ※1
 ※1 長期避難世帯については、避難指示等が長期に継続することが見込まれる場合等の理由による県の認定が必要となります。
     長期避難世帯として認定したときは、公示を行います。
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯) ※2
 ※2 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年12月4日法律第69号)の施行に伴い、支給対象に追加されました。

令和2年7月3日以後に発生した自然災害により、被災した世帯が対象となりますので、福島県においては、「令和3年福島県沖を震源とする地震」が対象となります。

補助金の額

住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみ申請可能です。

【区分】
複数世帯(世帯人数が2人以上)
【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯:100万円
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:200万円
・補修:100万円
 ・賃借(公営住宅を除く) :50万円

【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・大規模半壊世帯:50万円
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:200万円
・補修:100万円
 ・賃借(公営住宅を除く) :50万円

【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・中規模半壊世帯:0万円   
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:100万円
・補修:50万円
 ・賃借(公営住宅を除く):25万円

【区分】
単数世帯(世帯人数が1人)
【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯:75万円
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:150万円
・補修:75万円
 ・賃借(公営住宅を除く) :37万5千円

【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・大規模半壊世帯:37万5千円
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:150万円
・補修 :75万円
 ・賃借(公営住宅を除く) :37万5千円

【基礎支援金】
 (住宅の被害程度)
 ・中規模半壊世帯:0万円
【加算支援金】
 (住宅の再建方法)
 ・建設・購入:75万円
・補修 :37万5千円
 ・賃借(公営住宅を除く) :18万7千円5百円

注意事項

配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

 ※ 水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。

※申込方法や最新情報は河沼郡会津坂下町のホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/shienhou.html

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