河沼郡柳津町の解体業者から無料一括見積もり

河沼郡柳津町の解体業者数: 11 2022年09月01日更新

河沼郡柳津町の解体工事会社

  • 株式会社東北入谷まちづくり建設

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字柳津字二本木乙786-1

    区分:特定建設業許可

  • 佐久間建設工業株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字細八字家ノ下甲1169-4

    区分:特定建設業許可

  • 江川建設工業株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字柳津字家ノ北山丙378-169

    区分:特定建設業許可

  • 滝谷建設工業株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙327-3

    区分:特定建設業許可

  • 両沼公産株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字細八字堺乙112-1

    区分:一般建設業許可

  • 大成建設工業株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下原道西498-1

    区分:一般建設業許可

  • 羽賀建設工業株式会社

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字細八字根柄巻乙138-36

    区分:一般建設業許可

  • 田崎建設

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字細八字根柄巻乙138-53

    区分:一般建設業許可

  • 鈴木工匠

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字大成沢字前田533

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社西村土建

    〒969-7200 福島県河沼郡柳津町大字五畳敷字村ノ上422

    区分:一般建設業許可

河沼郡柳津町の解体工事会社一覧を見る

河沼郡柳津町 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家除却支援事業

補助対象となる建築物

1.現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅

※2に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

補助対象者

1.補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方
2.1に規定する者の相続人
3.1、2に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)
※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。

※町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。

補助金の額

実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とします。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。

なお、補助の対象となる経費は、解体工事の工事費と解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は含まない)となります。

申請要件

補助対象者が建設業法に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた者に請け負わせる除却工事

注意事項

次に該当する場合は対象となりません。

・補助金の交付決定前に着手した除却工事
・同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
・空き家の一部を除却する除却工事
・公共事業による移転補償の対象となった場合

※申込方法や最新情報は河沼郡柳津町のホームページをご覧ください。
http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015072100037/

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