解体工事の依頼を検討している工事業者が、過去に指名停止会社になったことがあるようです。
担当者の印象も良かったので工事を依頼したいのですが、このような解体工事業者に依頼をするのは危険でしょうか?指名停止の基準なども知りたいです。
目次
建設工事関係における指名停止処分とは行政処分に当たるため、業務を行う上で何らかの罰則違反を犯したということになります。
そのため、基本的には過去に指名停止処分を受けた業者には依頼を行わない方が無難であるといえるでしょう。
しかし指名停止処分をどのような内容で受けたのか、内容を調べてから判断を行うのも一つの方法です。
内容の確認は各自治体の建設課などで行うことができますが、軽微な内容であれば依頼を行う上で問題がないようなものもあります。
指名停止処分を受ける内容として軽いものには、規定時間よりも早くに作業を始めてしまったというものなどがあります。
指名停止処分を受けた内容によっても処分内容は異なりますが、基本的には2週間〜半年間の業務停止命令が下されます。
解体業者に下された行政処分や指名停止の情報については行政が開示しているため、あらかじめ確認をしておくと良いでしょう。
指名停止の内容を確認する場合は、解体業者が登録している自治体で指名停止に至った経緯や事業者の名前、指名停止措置を受けている間などを確認する事ができます。
指名停止に至った原因については軽いものから重いものまでさまざまですので、情報開示後に業者の印象やサービス内容など、さまざまな面を考慮して依頼を行うかどうかを判断しましょう。
また、情報開示で十分な情報を得る事ができない場合はインターネットや新聞を活用して依頼を行う業者について調べてみる方法もおすすめです。
一見すると優良業者に見える場合でも、過去に重い理由で指名停止処分を受けた業者であれば、トラブルに巻き込まれてしまう可能性も十分に考えられます。
しかし担当者に過去に指名停止を受けた理由や同じミスを繰り返さないために行っている対策などを聞き、妥当な説明が返ってくるようであれば契約を行うのも一つの選択肢といえます。
しかし指名停止を受けた業者に依頼を行う際はトラブルに巻き込まれることのないよう、できる限り不明瞭な部分をなくした後に発注することが大切です。
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