解体工事を予定しているのですが、近隣住民に迷惑をかけたくないため、事前に工事や作業が可能な時間帯などを知りたいです。
解体工事を行う際、工事を行っても良い時間帯などの規則や制限はあるのでしょうか?
目次
解体工事が可能な時間帯は午前7時~午後7時になります。
解体工事などの騒音が発生する工事を行う際には、騒音規制法で定められた活動可能時間帯を守らなくてはいけません。
そのため、一般住宅などの解体工事を行う際には片付けなども含めて必ず午後7時までに終わる必要があります。
1日の作業時間は10時間以内と定められていることから、午前7時から解体工事を開始した場合には午後5時にはすべての工事を終えることになります。
また、解体工事を数日に渡って行う場合には、連続して6日までが限度とされています。
区域 | 第1号区域(住宅・商業地域) | 第2号区域(工業地帯) |
時間帯 | 午前7時~午後7時 | 午前6時~午後10時 |
1日の作業可能時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業日数 | 連続6日 | 連続6日 |
騒音の大きさ | 85db以下 | 85db以下 |
解体工事の際に道路を通行止めにできる時間帯は午前6時半~午後7時半までとなり、解体工事の作業時間に前後30分を含めた時間帯が道路を通行止めにできる時間帯となります。
そのため、午前6時半に道路を通行止めにした場合には午後5時半には通行止めを解除されていなければいけません。
通行止めにできる時間帯は必ず守る必要があるため、重機や大型車両を使って解体工事を行う際には、作業開始するまでの準備や片付けの時間を考慮する必要があります。
また、道路の通行止めを行う場合には警察への申請が必要です。
警察から道路使用許可を得るには1日~3日前後必要になるため、解体工事に間に合うように取得する必要があります。
なお、道路使用許可は解体工事業者が代行して許可を取得します。
解体工事の時間帯は、解体工事を行う業者によって異なります。
解体工事を行える時間帯は騒音規制法で定められていますが、解体工事を行う業者によって午前8時~午後5時までなどと変動します。
また、1時間の休憩を挟んだ8時間勤務となっている業者がほとんどです。
解体工事の騒音で困っている場合は、工事依頼主(施主)に相談をしましょう。
解体工事の騒音が生活の妨げになっている場合には解体工事業者に直接伝えるのではなく、施主に相談して対策を行ってもらうのが良いでしょう。
法律違反をしていると判断した場合は、行政に相談をすると良いでしょう。
解体工事では作業可能な時間帯や1日の作業時間、連続して作業を行える日数などが騒音規制法や振動規制法で定められています。
そのため、法律違反であると判断できる場合には行政に直接指導をお願いしてみると良いでしょう。
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