両親が亡くなり、相続手続きが完了していない未相続の状態の実家を解体することになりましたが、この場合の解体費用は親族の誰が支払えば良いのでしょうか?
揉め事にならないようにスムーズに解体工事を行いたいです。
目次
未相続の実家がありその実家を解体する場合は、まず相続人を決定する必要があります。
その上で相続人で協議を行い、負担割合を決定します。
特に遺言が残されていない場合には、法定相続人に解体予定の実家を相続する権利があります。
解体前の実家は相続人が所有していると考えられるため、相続人が解体費用を負担することが一般的です。
誰か1人が土地を相続する場合には、相続する人が解体費用の総額を支払います。
実家を解体せずに土地を相続する場合には問題になりませんが、実家の解体を前提として土地を相続する場合には、注意が必要です。
その場合、相続する全資産から解体にかかる費用を差し引いておくかどうかが問題になります。
解体費用を全資産に考慮するかどうかは、親族で協議して決めたほうが良いでしょう。
また、2人で土地を相続する場合には、解体費用を均等に負担することが多いようです。
相続人で均等に解体費用を支払う場合もあります。
土地を売却する場合であっても、まずは相続人の人数で均等に解体工事費用を支払ってから土地の売却を行うケースが多いようです。
相続する土地の売却益を均等にするためにも、解体工事にかかる費用もあらかじめ均等に負担することでトラブルを避けることができます。
ただし土地の売却には時間がかかることが多く、売却益を得るよりも先に解体工事費用を支払う必要があります。
そのため、費用の支払いが難しい相続人がいる場合には話し合いで協議することが大切です。
また、費用を負担した相続人は土地の売却益に解体費用を上乗せして相続することが可能です。
解体工事費用は相続税控除の対象外になります。
実家の解体工事費用は相続が発生したあとに解体工事を行うため、相続財産の評価額から控除することができません。
ただし相続した土地にあった実家を解体した費用は、土地の売却時の経費として計上することができます。
また、売却益で得た譲渡所得の控除の対象になります。
未相続の実家がある場合には、相続人で話し合いを行う前に実家の解体工事費用の見積もりを取りましょう。
解体工事費用の見積もり書を取ることで、相続した親族が負担する解体工事費用を把握することができます。
一軒家の解体費用の相場は木造住宅30坪で90万円から120万円程度、鉄骨住宅や鉄筋コンクリート造の住宅の場合には、120万円から180万円程度になります。
また、家の築年数によってはアスベスト処理が必要になる場合もあります。アスベスト処理が必要な場合は、その分費用が加算されます。
一軒家の解体費用につについては、以下で詳しく紹介しています。
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