家を建築するための土地探しをしていますが、建物の登記が行われていない未登記の中古住宅付き土地を見つけました。この場合、未登記であれば勝手に解体をしても問題はないのでしょうか?
目次
解体したい建物の所有者が不明である場合は、現行の法律では勝手に解体することができません。
勝手に解体してしまうと、後にトラブルになる可能性もあります。また、所有者が不明のままでは家を建築するための土地としては使えないこともあります。
建物の所有者を特定する方法としては、土地を販売している不動産屋に相談したり、近隣住民や親族などに所有者を尋ねてみる方法があります。
解体したい建物の所有者の所在地が不明である場合は、2つの方法で所在地を特定することができます。
民法の規定に基づく公示送達の手続きを行うことで、所有者の所在地が不明であっても解体工事を進めることができます。
公示送達の手続きを行うためには、裁判所への申し立てが必要です。
公示送達の手続きを行うには、所有者の所在地が不明であることを証明する書類が必要になるため、実際に所有者が住んでいると思われる住所に赴いて書類を作成する必要があります。
また、解体したい建物に抵当権が設定されている場合には抵当権者の同意も必要です。
所有者が所在地不明である場合は、行政代執行を行うことができます。
解体したい建物が違反建築物であったり保安上危険な建築物等である場合には、行政代執行を行います。
行政代執行では行政が解体工事の手続きを代行し、後に解体工事などにかかった費用を所有者から徴収します。
しかし行政代執行を行うためには、行政による勧告の必要性や相当の猶予期限を設ける必要などがあるため、解体工事に時間がかかる可能性もあります。
家の建築時期にも影響するため、解体したい建物のある土地を管轄する役所に連絡を取り、行政代執行の手続きを依頼すると良いでしょう。
未登記の建物を解体した際には、解体工事後に必ず「家屋滅失届」を提出しなくてはいけません。
登記とは建物を建てた際に法務局に所有者を証明するための手続きですが、登記された建物を解体した際には建物滅失登記が必要になります。
建物滅失登記を行うことで建物が無くなったと判断され、固定資産税などの支払い義務がなくなります。
なお、未登記の建物を解体した際には建物滅失登記を行うのではなく、家屋滅失届を市町村の役所に提出します。
建物の解体工事後に解体工事業者から発行される家屋取り壊し証明書と一緒に、家屋滅失届を提出してください。
未登記の建物であっても市町村などの調査によって固定資産税が徴収されていることがあるため、建物解体後は必ず家屋滅失届を提出しましょう。
所有者不明でも解体工事が可能な自治体も増えています。
現行の法律では所有者不明の建物の解体工事は原則としてできませんが、空き家問題などが多くなっていることから、最近では所有者不明でも解体工事が可能な自治体もあります。
一部の市町村では、所有者不明の建物の解体工事を行える新しい条例の制定などが行われています。解体したい建物の所有者が不明の場合には、お住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。
未登記の建物を解体する際は、必ず専門家に相談をしましょう。
未登記の建物を解体には複雑な問題が絡んでいることも多く、解体工事後のトラブルなども発生しています。
そのようなトラブルに発展させないためにも、土地を販売している不動産屋やお住まいの自治体、裁判所などに相談し、解体を進めるために必要な手続きなどの情報を集めることが大切です。
未登記建物の解体工事の流れや手続きに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
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