自宅周辺の解体工事の騒音がとてもうるさくて困っています。
もう少し静かに作業をして欲しいのですが、どこに苦情を伝えれば良いのでしょうか?また、法律的にこのような騒音は問題ないのでしょうか?
目次
解体工事で発生する騒音を減らすためには、養生方法の変更や工事方法を変更する必要があります。
しかし養生方法の変更などは発注者である施主に権限がありますので、まずは発注者に騒音対策をしてもらうように伝えましょう。
また、これらの方法を変更するにあたり発注者側に追加費用が発生する可能性もあります。
そのため、直接業者に騒音対策のお願いをしても聞いてもらえない可能性もあり、そのようなことからも発注者に先に苦情を伝える方が良いでしょう。
しかし騒音対策を行うかどうかは、最終的に発注者側の判断となります。
解体工事の騒音は重機が原因で発生している可能性が高く、基本的には数日で終了します。
そのため、そのまま苦情を申し立てずに過ごすというのも一つの手段です。
解体工事では、騒音規制法・振動規制法の基準を超えていれば、発注者や業者に正当な理由で騒音対策を求めることができます。
騒音は85db(デシベル)、振動は75dbが基準レベルとなりますが、数値が不明である場合は携帯のアプリなどを活用すると良いでしょう。
また、騒音や振動が基準以下の場合でも日常生活に影響が出ている場合は、話し合いという形で苦情を伝えてみると良いかもしれません。
騒音・振動のレベルが基準を超えているのにも関わらず騒音対策を拒否してくる場合には、最終手段として役所に通告すると良いでしょう。
役所から業者側に騒音対策について通告をしてくれるため、もしも話し合いが難航した場合は役所側に仲裁をお願いすると良いでしょう。
また、警察については民事不介入ではありますが、現場に出向いて口頭で注意を行ってくれる可能性があります。
\ 見積もり後のお断りも大丈夫 /
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