解体工事を依頼する業者と契約予定です。工事の請負契約を交わす際の持ち物について教えてください。
請負契約の際の注意点なども知りたいです。
目次
解体工事の請負契約を交わす際の持ち物は印鑑と筆記用具のみになります。
解体業者の方から他の持ち物について指示がない場合には、印鑑と筆記用具だけ持参すれば良いでしょう。
請負契約書には基本的に住所と氏名を記載して印鑑を押印しますが、解体工事の金額によっては割り印を押すこともあります。
しかし持参する印鑑は実印である必要はなく、認印でも構いません。
解体業者の中には、解体費用の一部を着手金として契約の際に支払いを求める業者も多く、このような場合は指定された金額を契約日までにまでに用意する必要があります。
支払い方法については着手金の金額によって異なりますが、着手金の金額が少ない場合には現金で手渡すケースが多いようです。
支払い方法についてはトラブルに発展することもありますので、請負契約を交わす前に必ず業者側に確認してください。
また、領収書は必ずその場でもらうことが非常に重要になります。
着手金を支払ったのにも関わらず領収書が発行されないために証明ができず、トラブルになってしまうケースもあります。
そのため、着手金を支払う際は必ず領収書を受け取るようにしてください。
着手金についての詳細はこちらの記事を参考にしてください。
解体工事の請負契約を交わす際、別途書類が必要なケースがあります。
通常このような場合は事前に解体業者から必要書類について説明がありますので、契約日までに必要書類を用意するようにしてください。
特に解体工事前に申請する建築リサイクル法の届け出や道路使用許可などは、申請に際し施主の委任状が必要になります。
これらの届け出は着工前に必ず行う必要がありますので、業者側から依頼をされた場合は忘れずに持参することが重要です。
解体工事の請負契約を行う際には、現地調査や打ち合わせの際に決めた工事の範囲や見積もり書の内容以外にも、付帯工事や追加費用について確認しておく必要があります。
特に追加費用に関しては口頭でのやり取りになりやすいため、契約書に記載がない場合は注意が必要です。
追加費用が発生するケースとして、地中埋設物の発見などが挙げられます。地中埋設物は現地調査の段階での発見が難しく、解体工事中に見つかることが多くあります。
このような場合の追加費用は施主が支払う必要がありますが、事前に解体業者から説明があるかどうかを確認しておくことが重要です。
また、さまざまなトラブルに巻き込まれないためにも、事前に感じた疑問点や不安な部分は全て確認しておくようにしてください。
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