解体工事を検討していますが、隣の家との境界線を示す境界杭が敷地内に見当たらず、自分の敷地の範囲を把握することができません。
家の図面にも記載がないのですが、敷地内に境界杭がない場合はどうしたら良いのでしょうか?
境界が曖昧なままの解体工事を進めても良いでしょうか?
目次
隣家とご自身の家の境界杭が見当たらない場合はそのまま解体工事を行わず、実測などの調査を行ったうえで境界の位置を確定しておきましょう。
境界がわからないまま解体工事を行うと、隣家の敷地内に立っている塀や所有物を一緒に撤去してしまう危険性もあり、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。
そのため、境界線の調査は必ず隣家の方と立ち合いのもとで両者ともに納得できる状況にて行うことが大切です。
境界線の確認を行う際は隣家の住民と話し合いを行い、業者とともに立ち会い調査に参加をしてもらいましょう。
ここで適切な話し合いが行われないと、各々の境界線の認識が異なっていた場合にトラブルに発展してしまう可能性があります。
解体工事を行う家主・解体工事を行う業者・隣家の家主の3者が全員揃っている状態で境界線を明確にしましょう。
上記で述べた通り、境界杭を再度敷地内に入れ直す場合は土地家屋調査士に境界杭の入れ直しを依頼する必要があります。
しかし境界杭を再度入れなおすには別途費用も発生するため、必ずしも境界杭を入れ直す必要はないということを覚えておきましょう。
境界杭を入れ直さない場合は、ブロック塀など境界が分かりやすい構造物をあらかじめ施工時に建てておく場合があります。
しかし施工終了後には撤去されてしまうため、その後の境界が曖昧にならないように仮杭という目印を入れる場合もあります。
この仮杭を入れる場合についても必ず書面に残しておき、隣家とのトラブルにつながることがないように気をつけておきましょう。
場合によっては、敷地内から境界杭が発見されない可能性もあるでしょう。
なぜこのようなことが起きるのか、その原因についていくつか解説します。
住居の建設時にそもそも最初から境界杭を設置していないといったケースも、可能性としては十分に考えられます。
このようなケースでは、土地境界確定測量で正しい境界線を測り直します。
元々境界杭は立っていたものの、ブロック工事や水道工事などを行った際に境界杭が抜けてしまった可能性が考えられます。
土地境界確定測量がすでに行われている場合は、土地家屋調査士に相談をし、もとの境界杭を改めて立てましょう。
まだ測量が済んでいない場合は、改めて行う必要があります。
境界杭が地中や構造物の下に埋まっていて確認できないといった場合は、削岩機やスコップなどでさらに掘り進めて境界杭を探すこともあります。
これらの原因の詳細については、以下の記事で詳しく紹介しています。
境界杭が見当たらないからといって解体工事をそのまま進めてしまうと、隣の家の塀を誤って撤去してしまうことが考えられます。
また、隣の家の敷地内にご自身の住宅がはみ出してしまうなどご近所間のトラブルの原因となってしまう可能性があります。
そのため、隣の家との境界杭が見当たらないという場合はそのまま解体工事を進めるということはやめましょう。
まずは解体業者と隣に住んでいる方の立ち合いのもと、必ず事前に調査を行うようにしましょう。
もしも境界杭がなく隣家との境がわからない場合でも、境界杭の復元をすることができれば比較的低価格で対応をすることが可能です。
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