解体工事の際に発生したコンクリードガラを粉々にし、道路や駐車場などに再利用することはできるのでしょうか?
解体工事後の廃材利用として提案されましたが、このような利用方法が不法投棄に該当しないか心配です。
目次
解体工事で発生したコンクリートガラは、産業廃棄物として取り扱われることが一般的です。
しかし、解体業者がガラパゴス粉砕機等を使用して粉々にし駐車場などに再利用される建材としてリサイクルすることができれば、不法投棄には該当しません。
コンクリートガラは、駐車場などの敷地に再利用を行うことが可能です。
解体工事によって発生したコンクリートガラは、ほとんどの場合中間処理業者によって再生砕石(さいせき)としてリサイクルされています。
しかしコンクリートガラを粉々にする機械や技術を持っている業者であれば中間処理を行うことなく、そのまま現場で再利用をすることができます。
この場合、運搬コストや砕石の削減にもつながるため、コンクリートガラの再利用はとても有効な活用方法であるといわれています。
ここ数年、コンクリートガラの不法投棄件数が増加しています。
コンクリートガラは不法投棄を行いやすく処分費用もかかるため、廃棄物を放置してしまう方が多くなっているのです。
解体工事を行った後の建物に廃棄物をそのまま放置した場合も不法投棄に該当してしまうため、ご自身の敷地内であっても注意が必要です。
コンクリートガラだけでなく、再利用が可能な木材や薪として認識されるような形状にしておくことで、問題なくリサイクル品として使用することができます。
不法投棄の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
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