解体工事を行うには「解体工事業の登録」もしくは「建設業許可」が必要だと聞きました。
解体工事を依頼する際は違法業者に発注したくないため、この二つの違いについての概要を知りたいです。それぞれの特徴や違いは何でしょうか?
解体工事業の登録は解体工事を行う際に必要な登録制度で、2001年5月30日に施行されました。
申請先は都道府県になりますが、登録を行った都道府県でのみ解体工事が可能となるため、東京都で登録を行った場合には東京都内での解体工事しかできません。
そのため、登録地以外で解体工事を受注する場合には、受注する都道府県での登録が必要になります。
解体工事業の登録を行った業者が受注できる工事金額は、税込500万円未満となります。
解体工事業の登録は、受注金額が500万円未満の軽微な解体工事における廃棄物の適正処理や不法投棄の減少、再資源化の促進のために施行された制度です。
解体工事業の登録を受けるための難易度は高くありませんが、登録のためには2つの要件を満たしている必要があります。
一つ目は「一定の基準を満たす技術管理者を選任していること」です。
この「一定の基準を満たす技術管理者」には施工管理技士などの資格や、建築士法による建築士、技術士やとびなどが含まれています。
また、一定年数の解体工事の実務経験がある者も、技術管理者として選任することができます。
二つ目は「登録拒否事由に該当しないこと」になります。
申請書や添付書類に虚偽の記載をして登録した場合や、解体工事業の登録を取り消されてから定められた年数を経過していない場合などが含まれます。
これらの二つの要件を満たすことで、解体工事業の登録を行うことができます。
建設業許可とは、建設工事を請け負うために必要な許可制度です。
以前はとび・土工工事業や土木工事業、建築工事業の許可のみで解体工事が可能でしたが、2016年6月1日以降からは原則として解体工事業の許可も必要となりました。
建設業許可の申請は、営業所がある都道府県で行います。しかし営業所が国内に二箇所以上ある場合は、一番大きな営業所がある都道府県で申請を行う必要があります。
この建設業許可があれば全国どこでも解体工事を行うことができるほか、工事金額の総額が500万円を超える工事であっても受注することができます。
解体工事業の建設業許可を取得した場合は、税込500万円以上の解体工事を受注することができます。
建設業許可の解体工事業は、2016年6月1日に業種区分の新設によって追加されました。
解体工事業は建設業許可の中の「とび・土工工事業」に含まれていましたが、解体工事における施工不備や事故の発生などを是正するために改正されています。
解体工事業の建設業許可を取得するための難易度は高く、建設業許可の取得要件のほかにも、いくつかの要件を満たす必要があります。
申請の際には、許可申請書や役員一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、株主調書、財務諸表などが必要です。
また、経営兼務の管理責任者や、解体工事の専任技術者を配置している必要があります。
経営業務の管理責任者 | 解体業を扱う業者での役員経験 管理責任者としての経験が5年以上 |
専任技術者 | 施工管理技士 解体工事施工技士 技術士 とび |
建設業許可を取得するためには、解体業を扱う業者での役員経験や管理責任者としての経験が5年以上ある者が管理責任者になる必要があります。
また、施工管理技士や艦隊工事施工技士、技術士やとびの中から専任技術士を指名する必要があります。
なお、建設業許可の申請手数料として都道府県知事の許可で9万円、交通大臣の許可の取得で15万円が必要です。
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