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稲沢市の解体業者数: 45 2022年09月01日更新

稲沢市の解体工事会社

  • 株式会社柴山健工務店

    〒492-8185 愛知県稲沢市日下部西町1-5-2

    区分:特定建設業許可

  • 永*建設株式会社

    〒492-8262 愛知県稲沢市池部町2-47-1

    区分:特定建設業許可

  • 稲栄産業株式会社

    〒492-8153 愛知県稲沢市井之口町大宮浦5611

    区分:特定建設業許可

  • 稲沢建設株式会社

    〒492-8229 愛知県稲沢市稲島11-24

    区分:特定建設業許可

  • 丸金土建株式会社

    〒495-0031 愛知県稲沢市祖父江町上牧886

    区分:特定建設業許可

  • 鵜飼建設株式会社

    〒492-8357 愛知県稲沢市一色道上町37

    区分:特定建設業許可

  • 澄川建設株式会社

    〒495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江外平150-66

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社水谷建設

    〒490-1303 愛知県稲沢市平和町上三宅芳山50

    区分:特定建設業許可

  • 山田建設株式会社

    〒492-8211 愛知県稲沢市稲沢町北山49

    区分:特定建設業許可

  • 美吉建設株式会社

    〒492-8208 愛知県稲沢市松下1-14-11

    区分:特定建設業許可

稲沢市の解体工事会社一覧を見る

稲沢市 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家除却事業補助金

補助対象となる建築物

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
(2) 木造であること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
(4) 個人が所有する空き家であること。

(5) 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であつて、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) 市内に存する空き家を所有する者であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の除却について共有者全員の同意があること。

補助金の額

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

※申込方法や最新情報は稲沢市のホームページをご覧ください。
http://www3.city.inazawa.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/i522RG00001411.html

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