一宮市の解体業者から無料一括見積もり

一宮市の解体業者数: 142 2022年09月01日更新

一宮市の解体工事会社

  • 大精建設株式会社

    〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字往還東31

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社寺西組

    〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り108

    区分:特定建設業許可

  • 永井建設工業株式会社

    〒493-8001 愛知県一宮市北方町北方字下宝江50

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社松本組

    〒491-0918 愛知県一宮市末広1-14-9

    区分:特定建設業許可

  • 平野建設株式会社

    〒491-0363 愛知県一宮市萩原町東宮重字中島方29

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社丸加木材製作所

    〒491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字横手13-1

    区分:特定建設業許可

  • 昭和土建株式会社

    〒491-0062 愛知県一宮市西島町5-8

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社カネショウ工務店

    〒491-0002 愛知県一宮市時之島字吹上23-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社吉田組

    〒494-0003 愛知県一宮市三条字中34-4

    区分:特定建設業許可

  • 九州興業株式会社

    〒491-0057 愛知県一宮市今伊勢町宮後字西茶原27-1

    区分:特定建設業許可

一宮市の解体工事会社一覧を見る

一宮市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽空き家解体工事費補助金

補助対象となる建築物

次の要件を全て満たす空き家

1.市内に存する現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること。
2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであること。
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。

補助対象者

次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 空き家の所有者又は所有者と同等の権利を有する者として市長が認める者。(以下「所有者等」という。)
(2) 市県民税及び固定資産税を滞納していない者であること。
(3) 同一敷地内において、一宮市老朽空き家解体工事費補助金を受けていない者であること。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第 2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

補助金の額

解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
予定戸数 20戸(先着順)

申請要件

(1) 空き家の一部を解体する工事でること
(2) 他の制度等に基づく補助金等の交付を受ける工事であること
(3) その他市長が不適当と認める工事であること

※申込方法や最新情報は一宮市のホームページをご覧ください。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shinseisho/1034096/1024105/1024106.html

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