須崎市の解体業者から無料一括見積もり

須崎市の解体業者数: 17 2022年09月01日更新

須崎市の解体工事会社

  • 落合建設株式会社

    〒785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲3712-1

    区分:特定建設業許可

  • 青木建設株式会社

    〒785-0022 高知県須崎市下分甲667-18

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社三本建設

    〒785-0044 高知県須崎市吾井郷乙464

    区分:特定建設業許可

  • 鍋島建設株式会社

    〒785-0008 高知県須崎市中町2-1-15

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社須崎建工

    〒785-0002 高知県須崎市港町9-23

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社矢野建設

    〒785-0004 高知県須崎市青木町3-15

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社藤田組

    〒785-0162 高知県須崎市浦ノ内東分3913

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社矢正建設

    〒785-0161 高知県須崎市浦ノ内西分1064-1

    区分:特定建設業許可

  • エスオーエンジニアリング株式会社

    〒785-0052 高知県須崎市押岡123

    区分:特定建設業許可

  • 川渕建設株式会社

    〒785-0008 高知県須崎市中町2-4-6

    区分:一般建設業許可

須崎市の解体工事会社一覧を見る

須崎市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽空き家等除却事業

補助対象となる建築物

須崎市内に存する危険な老朽住宅等で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと市長が認めた場合は、この限りではない。
(1)補助金交付申請時において使用されていない老朽住宅等であること。
(2)昭和56年5月31日以前に建築されているもの。
(3)貸借権等がないこと。
(4)倒壊や火災により周囲の住家や避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等であること。

補助対象者

次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1)老朽住宅等の所有者又は当該老朽住宅等を管理する者であること。
(2)県税及び市税等を滞納していない者であること。
(3)須崎市暴力団排除条例(平成23年3月22日条例第1号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

補助金の額

国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費のいずれか少ない金額に10分の8を乗じた額とし、164万5,000円を限度額とする。
※前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

※申込方法や最新情報は須崎市のホームページをご覧ください。
https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=2126

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