安芸市の解体業者から無料一括見積もり

安芸市の解体業者数: 23 2022年09月01日更新

安芸市の解体工事会社

  • ハギノ建設株式会社

    〒784-0052 高知県安芸市井ノ口乙479

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社石建組

    〒784-0042 高知県安芸市土居12-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社仙頭建設

    〒784-0034 高知県安芸市赤野乙1045-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山本建設

    〒784-0025 高知県安芸市津久茂町7-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社森安工業

    〒784-0043 高知県安芸市川北甲789-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社梶原建設

    〒784-0052 高知県安芸市井ノ口乙42-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社丸共工業

    〒784-0051 高知県安芸市井ノ口甲2239-2

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社長*建設

    〒784-0271 高知県安芸市奈比賀979-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社新創

    〒784-0023 高知県安芸市染井町724-5

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社栗山建設

    〒784-0034 高知県安芸市赤野乙127-6

    区分:一般建設業許可

安芸市の解体工事会社一覧を見る

安芸市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽住宅等除却事業補助金

補助対象となる建築物

【老朽住宅 】
所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た
場合は、この限りでない。
② 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供
する部分の床面積が 2 分の 1 以上のものに限る。)で木造であること。
③ 別表第 1 に規定する基準で 100 点以上の評点があるものであること。
【空き家住宅又は空き建築物】
① 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない。
② 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物であること。
③ 除却後の跡地が 10 年以上地域活性化のための計画的利用に供されるものであること。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の家屋課税台帳兼名寄帳に登載されている老朽住宅等の所有者又はその相続人代表者であること。
(2) 本人及び同居の親族が、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者であること。
(3) 高知県内の建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)若しくは、解体工事業者(建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第 1 項の登録を受けて解体工事業を営むものに限る。)により除却工事を行う者であること。

補助金の額

【老朽住宅 】
補助対象経費又は当該老朽住宅の延べ床面積に 1 平方メートル当たり 2 万 6,000円を乗じて得た額の、いずれか少ない方の金額の 5 分の 4 に相当する額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額)とし、1,000,000円を上限とする。
【空き家住宅又は空き建築物】
補助対象経費又は当該空き家住宅又は空き建築物の延べ床面積に 1 平方メートル当たり 2 万 6,000 円を乗じて得た額の、いずれか少ない方の金額の 3 分の 2 に相当する額(当該額に 1,000 円未満の端数
があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、900,000 円を上限とする。

※申込方法や最新情報は安芸市のホームページをご覧ください。
https://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=4250

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