横浜市の解体業者から無料一括見積もり

横浜市の解体業者数: 997件 2022年09月01日更新

横浜市の解体工事会社
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〒244-0845 神奈川県横浜市栄区金井町162-1
区分:一般建設業許可
横浜市栄区の会社様です。解体工事はもちろんですが、外構工事、不動産の相談もできます。お客様とのコミュニケーションを大切にしながら仕事に取り組んでおり、親切な対応が魅了的です。 -
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17-3
区分:一般建設業許可
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〒246-0006 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町34-5
区分:解体工事業登録
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〒230-0072 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-28-8
区分:その他
横浜市の会社様です。御見積は専任の不動産経験者スタッフが行い、お客様の実情に合わせて最適なご提案を行っております。また、解体で煩わしい申請や届け出でも代行してくれます。是非、お気軽にお問い合わせください。 -
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央42‐21 第2佐藤ビル4F
区分:一般建設業許可
横浜市の会社様です。解体工事はもちろんですが、解体工事に付随する管理業務やコールセンターも全て自社運営している珍しい会社様です。代表の中野様を始めスタッフの方も懇切丁寧にご対応して下さります。 -
〒241-0013 神奈川県横浜市旭区三反田町字長谷戸86-1
区分:解体工事業登録
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株式会社*沼建設
区分:特定建設業許可
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見上工業株式会社
区分:特定建設業許可
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マルタ工業株式会社
区分:特定建設業許可
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明誠建設株式会社
区分:特定建設業許可
横浜市| 実際の解体工事情報
所在地 | 構造 | 階数 | 坪数 | 費用 | |
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神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 1階 | 20坪以内(3.3㎡~66.1㎡) | 460,001円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | ~50坪以内(102.5㎡~165.3㎡) | 3,010,000円 | 事例の詳細を見る |
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神奈川県横浜市 K様
総合評価
4.0新築建設のためのハウスメーカーの紹介という形で知った会社でした。内容に関して気になる点もなく、最初から最後までスムーズに終えることができ感謝しています。価格も他社と比べ抑えていただいた印象で、非常に助かりました。トラブルはひとつもなく、安心してお任せできました。この口コミの解体内容を見る
所在地 | 構造 | 階数 | 坪数 | 費用 | |
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神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 26.8 | 3,850,000円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 26.8 | 2,250,000円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 60 | 2,717,437円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 89.903 | 2,799,999円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 1階 | 7.8 | 460,001円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 鉄骨住宅 | 2階 | 34.3 | 2,399,999円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 鉄骨住宅 | 1階 | 34.4 | 2,560,000円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 38 | 2,560,000円 | 事例の詳細を見る |
神奈川県横浜市 | 木造住宅 | 2階 | 39.57 | 2,545,454円 | 事例の詳細を見る |
横浜市 | 解体工事の補助金
補助内容
住宅除却補助制度
補助対象となる建築物
1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物
2.次のいずれかに該当するもの
・市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法)
・市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
補助金の額
除却工事費用に対して、下表の費用のうち最も低い額を補助します。
・200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯)
・対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
・対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額
申請要件
除却工事を行うことができる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
・市内事業者(市内に本社がある事業者)
・建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律第2条第12項又は建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者
※原則対象建築物を全て除却工事するもの
注意事項
※横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※交付決定通知が交付されてから、除却工事をする事業者と契約し工事着手してください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
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