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三瀦郡大木町の解体業者数: 0 2024年04月19日更新

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三瀦郡大木町 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽空家除却補助金

補助対象となる建築物

次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 大木町空き家バンク実施要綱(平成 30 年大木町告示第 35 号)の規定により、空き家バンクに登録された日から起算して6月以上経過しているもの。
(2) 建築物と当該敷地の権限を有する者(法定相続人を含む。以下「所有者等」という。)が異なっていることにより利活用が困難であるもの。ただし、一方の所有者等が他方の所有者等の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)である場合を除く。

補助対象者

次のいずれにも該当するものとする。
(1) 老朽空家又は老朽空家の敷地の所有者等であって、除却工事の発注者であるもの
(2) 大木町に税金の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

補助金の額

次に掲げる額のいずれか低い額とし、50 万円を上限とする。
(1) 老朽空家の除却に要する額(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)
(2) 老朽空家の構造に応じ、国が定める除却工事費の1㎡当たりの単価に老朽空家の延べ床面積を乗じて得た額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

申請要件

・建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者が施工すこと
・福岡県知事から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第1項の登録を受けている者が施工すること
・敷地内の他の構造物、樹木等を同時に除却すること
・補助決定を受ける前に着工していないもの

※申込方法や最新情報は三瀦郡大木町のホームページをご覧ください。
http://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/4306.html

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