嘉麻市の解体業者から無料一括見積もり

嘉麻市の解体業者数: 56 2022年09月01日更新

嘉麻市の解体工事会社

  • 〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈934-7

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社日工

    〒820-0334 福岡県嘉麻市泉河内1062-3

    区分:特定建設業許可

  • 平嶋工務店

    〒821-0013 福岡県嘉麻市熊ヶ畑1211-3

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社松岡組

    〒820-0502 福岡県嘉麻市上臼井342-1

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社坂本工業

    〒820-0336 福岡県嘉麻市嘉穂才田1652番地1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社坂口建設

    〒820-0331 福岡県嘉麻市芥田320-1

    区分:特定建設業許可

  • 光和建設株式会社

    〒820-0202 福岡県嘉麻市山野1301-1

    区分:特定建設業許可

  • 美林建設株式会社

    〒820-0333 福岡県嘉麻市大力500-1

    区分:特定建設業許可

  • 山栄建設

    〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈2055-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社瓜生建設一工業

    〒820-0201 福岡県嘉麻市漆生889-2

    区分:特定建設業許可

嘉麻市の解体工事会社一覧を見る

嘉麻市 | 解体工事の補助金

補助内容

特定空家等解体撤去補助金

補助対象となる建築物

次の(1)から(5)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

1.嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市老朽空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。
2.建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
3.国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
5.特定空家等で、空家が倒壊し、その建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体または財産に被害を及ぼすおそれのある状態にあるもの。

補助対象者

市内に現存する特定空家等の所有者等であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。
ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。

1.体撤去業者に解体撤去を依頼すること。
2.補助金の交付申請時に申請者及び申請者と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。
3.同一敷地及び同一の世帯において、この補助金の交付を受けていないこと。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。又、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

注意事項

1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければなりません。
3.建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。

※申込方法や最新情報は嘉麻市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/4/3376.html

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