吉田郡永平寺町の解体業者から無料一括見積もり

吉田郡永平寺町の解体業者数: 14 2022年09月01日更新

吉田郡永平寺町の解体工事会社

  • 有限会社西口建設

    〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺3-17-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社西村組

    〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺2-8

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社市岡組

    〒910-1321 福井県吉田郡永平寺町山王5-40

    区分:一般建設業許可

  • 稲垣建設有限会社

    〒910-1134 福井県吉田郡永平寺町松岡芝原3-23

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社前田創建

    〒910-1326 福井県吉田郡永平寺町牧福島35-11

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社多田組

    〒910-1313 福井県吉田郡永平寺町石上11-28

    区分:一般建設業許可

  • 永和建設工業株式会社

    〒910-1222 福井県吉田郡永平寺町諏訪間1-8

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社小木土木

    〒910-1112 福井県吉田郡永平寺町松岡越坂2-1-43

    区分:一般建設業許可

  • 南鉄興業株式会社

    〒910-1302 福井県吉田郡永平寺町市荒川18-41-1

    区分:一般建設業許可

  • サンソン建設株式会社

    〒910-1215 福井県吉田郡永平寺町花谷12-8-2

    区分:一般建設業許可

吉田郡永平寺町の解体工事会社一覧を見る

吉田郡永平寺町 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家等解体及び撤去事業補助金

補助対象となる建築物

補助金交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)個人、法人が所有するもの。
(2)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3)公共事業等の補償の対象になっていないこと。
(4)永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者。
(5)永平寺町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)町内に存する空き家等の所有者。
(2)前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者。

補助金の額

補助金の額は、空き家等の解体及び撤去に要した費用の3分の1以内とし、老朽空き家については500、000円、準老朽空き家については300、000円を限度とする。なお、補助金の交付は、原則、補助対象者1人につき1回を限度とする。

※申込方法や最新情報は吉田郡永平寺町のホームページをご覧ください。
https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/201/202/p010360.html

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