越前市の解体業者から無料一括見積もり

越前市の解体業者数: 53 2022年09月01日更新

越前市の解体工事会社

  • 山清建設株式会社

    〒915-0095 福井県越前市稲寄町5-3-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社竹内工務店

    〒915-0882 福井県越前市上太田町50-7-1

    区分:特定建設業許可

  • 谷口建設株式会社

    〒915-0083 福井県越前市押田2-10-27

    区分:特定建設業許可

  • 北信建設株式会社

    〒915-0084 福井県越前市村国2-1-11

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山本組

    〒915-0083 福井県越前市押田1-14-14

    区分:特定建設業許可

  • 大和建設株式会社

    〒915-0084 福井県越前市村国2-13-12

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山岡組

    〒915-0242 福井県越前市粟田部町16-10

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山田組

    〒915-0852 福井県越前市松森町7

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社高野組

    〒915-0883 福井県越前市新町8-1

    区分:特定建設業許可

  • 上木建設株式会社

    〒915-0094 福井県越前市横市町27-8

    区分:特定建設業許可

越前市の解体工事会社一覧を見る

越前市| 実際の解体工事情報

所在地 構造 階数 坪数 費用
福井県越前市 鉄骨住宅 2階 41.92 2,043,900円 事例の詳細を見る
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越前市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空家解体撤去事業補助金

補助対象となる建築物

老朽危険空家 ※次のどちらかに該当するもの
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの
(2)主として居住の用に供されていた空家等であって、老朽化により、倒壊し、又は破損するおそれがある危険な状態であるもののうち、次のア又はイに該当するものをいう。
ア 別表第1又は別表第2に定める老朽危険度の測定基準による評点の合計点数が100以上である空家等
イ アに掲げるもののほか、これに類するものとして市長が認める空家等

準老朽危険空家
(1)昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空家等で、別表第3に定める構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した老朽危険度の測定基準の合計点数が25以上である空家等

補助対象者

次の各号のいずれにも該当すること
(1)次のアからエまでのいずれかに該当する者
ア 補助対象事業に係る補助対象空家の所有者(登記事項証明書、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に所有者として記載される者をいう。)
イ アに掲げる者の相続人
ウ ア又はイに掲げる者から補助対象事業に係る補助対象空家の解体撤去についての同意を得た者
エ その他補助対象空家の処分について、権利を有していると市長が特に認める者
(2)市税に滞納がない者
(3)越前市暴力団排除条例(平成23年越前市条例第17号)第2条第1号に掲げる暴力団又は同条第2号に掲げる暴力団員でない者
(4)同一年度に補助金の交付を受けていない者

補助金の額

補助対象経費×3分の1
・ 老朽危険空家の解体撤去 (最大50万円)
・ 準老朽危険空家の解体撤去(最大30万円)

対象要件に該当する場合は、(1)の金額に最大20万円を加算します。
(市内全域)
・補助対象空家の敷地が面している道路のいずれもが幅員3m未満である場合又は補助対象空家の敷地が道路に面していない場合
(居住誘導区域内)
除却後の跡地を次の各号に掲げるいずれかの方法により活用する場合
・ 除却した年度内において、当該跡地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること(建替え居住)
・ 補助金の交付決定後及び除却する年度内において、当該跡地を売却すること
・ 当該跡地を自治会等が活用すること

※算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。

申請要件

補助対象空家の解体撤去工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)当該補助対象空家について、その所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないものであること
(2)当該補助対象空家に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決済みのものであること
(3) 当該補助対象空家に至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないものであること
(4)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること
(5)補助対象空家及び敷地内にあるその他の建築物、工作物、立木並びに動産等の全てを除去し、更地にすること
(6)解体撤去工事を行うために必要な資格を有する業者が施工するものであること
(7)越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する業者が施工するものであること

注意事項

※希望される方は、必ず工事契約前にご相談ください。
※申請前に契約・工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

※申込方法や最新情報は越前市のホームページをご覧ください。
http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/roukyukikenakiyahojyokin.html

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