敦賀市の解体業者から無料一括見積もり

敦賀市の解体業者数: 58 2022年09月01日更新

敦賀市の解体工事会社

  • 株式会社下畑組

    〒914-0121 福井県敦賀市野神24-16-1

    区分:特定建設業許可

  • 森口建設株式会社

    〒914-0821 福井県敦賀市櫛川34-22

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社増永組

    〒914-0056 福井県敦賀市津内町2-3-20

    区分:特定建設業許可

  • 敦賀旭土建株式会社

    〒914-0000 福井県敦賀市三島2-3-17

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社辻組

    〒914-0302 福井県敦賀市疋田16-12-1

    区分:特定建設業許可

  • 岸本建設株式会社

    〒914-0000 福井県敦賀市布掛町518

    区分:特定建設業許可

  • 嶺南建設株式会社

    〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町2-12-24

    区分:特定建設業許可

  • 信友建設株式会社

    〒914-0812 福井県敦賀市昭和町2-6-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社登建

    〒914-0823 福井県敦賀市沓見96-13

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社テクノツルガ

    〒914-0071 福井県敦賀市泉2-6

    区分:特定建設業許可

敦賀市の解体工事会社一覧を見る

敦賀市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空き家等除却支援事業

補助対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物
(1)次のいずれかに該当する建築物
(ア)老朽危険空き家であるもの
(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)
(イ)準老朽危険空き家であるもの
(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)
(2)概ね1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3)老朽危険空き家等について、所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定されていないもの
(4)老朽危険空き家等に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
(5)老朽危険空き家等が危険状態となるに至った原因が、所有者や相続人の故意によるものでないもの
(6)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

補助対象者

次の(1)から(4)のいずれかに該当する方
(1)老朽危険空き家等の所有者
(2)上記の(1)の所有者から老朽危険空き家等の所有権の全部を相続された方
(3)老朽危険空き家等の所有権の一部を有し、他の所有権全員から委任を受けた方
(4)老朽危険空き家等の所有権の一部を相続し、他の所有権の相続人全員から委任を受けた方
ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金の額

(ア)老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)
(イ)準老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。
【補助金の加算要件】
次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの

◎下記のいずれかに該当する場合は、上の上限額に上乗せされることがあります。
 ① 構造が木造以外であるもの(準老朽空家等は除く)
 ② 延べ床面積(複数の建物含む)が200㎡以上あるもの
 ③ 敷地が2.5m未満の道路沿いまたは未接道
 ④ 居住誘導区域内※2に所在する老朽空家等を除却した後、跡地利用※3を行うもの
  ※2 居住誘導区域:小浜市立地適性化計画における居住誘導区域をいう。
  ※3 跡地利用:次のいずれかに該当するもの
   ア 除却した年度またはその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建設して居住
   イ 当該敷地を売却
   ウ 当該敷地を自治会等が活用

申請要件

(1) 対象空家等を含み、敷地内の建物全部を除却する工事
(2) 福井県内に事業所を置く解体撤去業者に請け負わせる工事
(3) 補助を受けようとする年度の3月25日までに市に工事完了報告書が提出できる工事

注意事項

(1)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他老朽危険空き家の解体工事に必要とされる関係法令を遵守すること。
(2)空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。

※申込方法や最新情報は敦賀市のホームページをご覧ください。
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/0402.html

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