建物の解体工事ではなく、ブロック塀や庭石などの外構部分のみの解体・撤去を予定しています。
この場合は解体工事と同様に、建築リサイクル法の届出や道路使用許可等の申請を自治体側に行う必要はあるのでしょうか?
目次
解体工事を行う際は、述べ床面積が80平米を超える建物を対象に建築リサイクル法の届出を行うことが施主に義務付けられています。
外構工事の場合はこの届出は不要となっており、解体工事と外構工事で届出の取り扱いが異なっています。
しかしごく一般的な二階建て住宅は30坪以上のものがほとんどであるため、通常の解体工事では基本的に届出が必要です。
建築リサイクル法の届出は着工日の7日前までに提出が必要なため、準備は前もって行うようにしましょう。
建築リサイクル法の提出が必要な条件は、各施工ごとに異なります。
届出が必要かどうか不明な場合は、下記の内容を参考にしてください。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建物自体の解体工事 | 床面積が80㎡以上 |
新築・増築工事 | 床面積が500㎡以上 |
修繕・模様替工事 | 工事費が1億円以上 |
外構物撤去などの土木工事 | 工事費が500万円以上 |
表の通り、通常の解体工事では床面積80㎡以上の建物の場合届出が必要となります。
また、特定建設資材と呼ばれている木材や鉄・アスファルトなどが使用されている場合も対象となります。
解体工事を行うにあたり道路上で作業を行う場合や解体工事の作業内容が交通の妨げとなる可能性がある場合は、道路使用許可の申請を行う必要があります。
この申請については、施主ではなく解体工事業者が行うことが一般的です。
道路の使用許可手続きについては、管轄の警察署で申請書と必要書類を提出します。
必要書類は解体工事を行う現場の周辺地図・手数料などですが、全て解体業者が行うため、特別に施主が何かを行うことはありません。
ご自身で撤去することが難しい庭石や庭木などの外構物は、解体業者に撤去してもらうことが可能です。
ただし外構物の移動のみの場合は対応してもらえないケースもあるため、事前に確認が必要です。
外構物を撤去してくれる業者には解体業者の他にも造園業者や外構工事業者などがいますが、撤去にかかる費用は外構物の大きさによって決定することがほとんどです。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
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