解体工事の後、滅失登記の届け出を行う必要があると解体工事業者から言われました。
滅失登記とはどのようなもので、いつまでに申請する必要があるのでしょうか?自分で行った方が良いのでしょうか?費用なども知りたいです。
目次
滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に法務局に申請をすることが不動産登記法によって定められています。
1ヶ月以上放置してしまうと不動産登記法第164条に牴触し、10万円以下の過料となる可能性があります。
登記簿を正確に保つための必要な手続きですので、必ず期日を守って申請を行うようにして下さい。
滅失登記の申請は、ご自身で申請を行う方法と司法書士事務所や土地家屋調査士に依頼する方法の2通りがあります。
自力で滅失登記を行う場合、登記事項証明書などの必要書類を揃える必要があります。
これらの必要書類を揃えるのに必要な費用は約1,100円です。
滅失登記の手続きは土地家屋調査士に約4〜5万円の手数料で依頼することができます。
土地家屋調査士は自分で探すことができますが、その際は見積もり内容や連絡の頻度、丁寧な説明などを選定ポイントにすると良いでしょう。
滅失登記を自分で行う場合は、各必要書類を揃えて法務局に提出する必要があります。これらの書類は法務局で受け取れるほか、HPでもダウンロードすることができます。
本人が申請を行うことができない場合は委任状を用意してください。
滅失登記を行う際に必要な書類は以下の通りです。
滅失登記の登記申請書は、申請を行う際に一番上に添付する書類です。
書類には滅失登記を行う建物の住所、滅失登記を行う理由、滅失登記を行う建物の所有者を記入します。
上記以外にも建物の種類や構造、取り壊しを行なった日程の記載も必要なため、建物を取り壊した後に必要事項を記載するようにしましょう。
解体した建物の場所を示すための地図は、登記官が現地に赴き建物を確認する際に使用します。
自宅住所の地図やグーグルマップのコピーなどで問題ありませんが、住所や土地が変わっている可能性もあるため、なるべく最新版の地図を使用するようにしてください。
また、建物の場所がわかりやすいように地図上に印をつけておくと良いでしょう。
建物滅失証明書は解体工事業者が作成する書類で、建物取毀証明書とも呼ばれています。
建物滅失証明書を解体工事業者から受け取る際には、解体した建物の所在地・解体理由・解体を行った日付・解体業者の名称が記載されていることを確認してください。
事前にインターネットで書類を作成し、解体業者に押印のみを行ってもらう方法でも問題ありません。
解体業者証明書と印鑑証明書は、建物滅失証明書とセットで解体業者から受け取る必要があります。
建物滅失証明書に記載された工事業者を証明するための書類で、全部事項証明書・代表者事項証明書・現在事項証明書などの名称で呼ばれることもあります。
また、解体業者証明書に記載されている工事人と建物滅失証明書に記載されている工事人が同じであることを必ず確認するようにしてください。
解体した建物の登記簿謄本や図面は、自宅を管轄している法務局で入手することができます。
建物の登記簿謄本は全部事項証明書、図面は地図・土地所在図・各階平面図面や建物図面、地積測量図を一括で請求してください。
また、建物の所有者の指名や住所、建物の位置関係や土地の特定、形状などが正しく記載されているかどうかを確認しておきましょう。
解体した建物の現場写真は滅失登記に必ずしも必要ではありませんが、解体工事完了を証明をする目的で添付しても良いでしょう。
解体工事業者側で用意してくれる場合もありますが、撮影が難しい場合は無理に用意する必要はありません。
建物滅失を本人が行うことができない場合は、委任状が必要です。
委任状には建物滅失登記の目的や理由、不動産表示や代理人の住所や氏名などを実印とともに記載します。また、印鑑証明の添付が必要です。
建物滅失登記後は、建物に対する固定資産税がかからなくなります。(※土地に対する固定資産税はそのままかかり続けます。)
しかし解体後に建物滅失登記を行わずにそのまま放置しておくと、登記簿上に建物が残り続けてしまいます。
その場合は固定資産税や都市計画税の支払い義務が残ってしまいますので、解体工事後は速やかに建物滅失登記の手続きを行いましょう。
また、固定資産税・都市計画税は1月1日時点で登記簿上に建物が残っている場合に課税されます。
固定資産税を考慮しながら解体時期を決めたい方は、この点に注意するようにしてください。
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