柳井市の解体業者から無料一括見積もり

柳井市の解体業者数: 29 2022年09月01日更新

柳井市の解体工事会社

  • 株式会社福本工務店

    〒749-0101 山口県柳井市神代1350-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社仲合

    〒742-0031 山口県柳井市南町6-14-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社川端建設

    〒742-0011 山口県柳井市新市沖4-15

    区分:特定建設業許可

  • 末長建設工業株式会社

    〒742-0111 山口県柳井市日積6118

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社福屋建設

    〒742-0007 山口県柳井市東土手4-35

    区分:特定建設業許可

  • 好村建設株式会社

    〒742-0111 山口県柳井市日積7029-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ササキ

    〒742-0021 山口県柳井市柳井7848-14

    区分:特定建設業許可

  • 井森工業株式会社

    〒742-1352 山口県柳井市伊保庄4907

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社藤井建設

    〒742-0012 山口県柳井市北浜6-20

    区分:一般建設業許可

  • スギモト建設株式会社

    〒742-0033 山口県柳井市新庄1078-1

    区分:一般建設業許可

柳井市の解体工事会社一覧を見る

柳井市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空き家除却事業補助金

補助対象となる建築物

次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。

・常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
・個人が所有する住宅であること。
・所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。

補助対象者

次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)

・老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
・柳井市の市税の滞納がない者
・柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
・世帯全員の市町村民税所得割額を合計した額が304,200円未満の者

補助金の額

補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。

 ただし、補助対象経費が延床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。

注意事項

・事前調査申込書受付後に現地調査を行います。現地調査に立会をお願いする場合があります。
・受付期間終了後、補助対象の可否を判断して通知します。補助対象の通知があったときは、交付申請に必要な書類をすみやかにご提出ください。
・補助対象は、住宅の不良度の測定基準表の評点が100以上で、周辺への危険度判定基準表により影響度が高いものとします。
・先着順に審査を行い、期間内に予算に達した時点で終了とします。
・補助金の交付決定前に工事に着手した場合(契約を含む)は、補助対象外となります。
・令和4年1月31日(月曜日)までに補助対象事業を完了し、完了届を提出していただくことができない場合は、補助対象外となります。
・空き家を除却したときは、固定資産税等の「住宅用地の特例」等の優遇措置が適用されなくなる場合があります。

※申込方法や最新情報は柳井市のホームページをご覧ください。
https://www.city-yanai.jp/soshiki/12/roukyuukikennakiyajokyakujigyouhojoseido2.html

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