岩国市の解体業者から無料一括見積もり

岩国市の解体業者数: 130 2022年09月01日更新

岩国市の解体工事会社

  • 八木興業株式会社

    〒740-0027 山口県岩国市中津町2-13-6

    区分:特定建設業許可

  • 鑓野建設株式会社

    〒740-0011 山口県岩国市立石町1-8-25

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ボスコ

    〒741-0092 山口県岩国市多田2-103-16

    区分:特定建設業許可

  • 西山建設株式会社

    〒740-0000 山口県岩国市玖珂町4959-12

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社竹場組

    〒740-0902 山口県岩国市錦町宇佐郷853-1

    区分:特定建設業許可

  • 日栄興業株式会社

    〒740-0018 山口県岩国市麻里布町4-4-26

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社にしき

    〒740-0724 山口県岩国市錦町広瀬823-2

    区分:特定建設業許可

  • 長畑建設工業株式会社

    〒741-0071 山口県岩国市牛野谷町3-45-22

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社藤川興業所

    〒741-0062 山口県岩国市岩国3-7-7

    区分:特定建設業許可

  • 白田建設株式会社

    〒740-0044 山口県岩国市通津2325-13

    区分:特定建設業許可

岩国市の解体工事会社一覧を見る

岩国市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空き家除却促進事業費補助金

補助対象となる建築物

次の各号のいずれにも該当する建築物をいう。
(1) 人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物(損壊等により現に居住の用に供することが困難であるものを含む。)であって、居住がなされていないことが常態であるもの
(2) 木造又は軽量鉄骨造であるもの
(3) 建築物の不良度・危険度の測定基準表に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点(以下「不良度・危険度評点」という。)が100以上であるもの

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 老朽危険空き家の登記簿に所有者として登記されている者(当該老朽危険空き家が未登記の場合にあっては、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者)又はその相続人
(2) 岩国市の市税を滞納していない者
(3) 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(4) 老朽危険空き家の所有者とその敷地の所有者が異なる場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について、その敷地の所有者の同意を得ている者
(5) 老朽危険空き家に複数の共有者(相続人を含む。以下同じ。)がいる場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について他の共有者から異議があった場合に責任を持って解決することを確約できる者

補助金の額

補助事業に要する費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
※1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

申請要件

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 解体工事業者に請け負わせるもの
(2) 当該老朽危険空き家の敷地を更地にするもの

※申込方法や最新情報は岩国市のホームページをご覧ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/50/2256.html

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