東田川郡三川町の解体業者から無料一括見積もり
東田川郡三川町の解体業者数: 3件 2022年09月01日更新
東田川郡三川町の解体工事会社
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町野建設株式会社
区分:一般建設業許可
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株式会社三川佐藤工務店
区分:一般建設業許可
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渡辺重機有限会社
区分:一般建設業許可
東田川郡三川町 | 解体工事の補助金
補助内容
危険ブロック塀等撤去支援事業
補助対象となる建築物
(1)組積造の塀(鉄筋のないコンクリートブロック造を含む)
1 高さ 道路からの高さが1.2mを超えている。
2 壁の厚さ 塀の各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。
3 控え壁 控え壁の間隔が4mを超えている又は控え壁の突出長さが塀の厚さの1.5倍未満である。
4 基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない。
5 傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある。
6 ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある。
7 その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された組積造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、組積造の部分の高さが0.6m以上である。
(2)補強コンクリートブロック造の塀(控え壁の高さが1.2mを超える塀に限る)
1 高さ 道路からの高さが2.2mを超えている。
2 壁の厚さ 高さ2mを超える塀で壁の厚さが15cm未満である。
3 高さ2m以下の塀で壁の厚さが10cm未満である。
4 控え壁 控え壁がない又は控え壁の設置間隔が3.4mを超えている。
5 基礎 鉄筋コンクリート造の基礎がない。
6 傾斜、損傷 明らかな傾きやひび割れがある。
7 ぐらつき 人力による「ぐらつき」がある。
8 その他 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された補強コンクリートブロック造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、ブロック造の部分の高さが0.6m以上である。
補助対象者
次のすべてに該当する方が対象者となります。
1.当該危険ブロック塀等の所有者又は管理者(当該危険ブロック塀等の所有者が同意した者に限る。以下同じ)であって、撤去処分工事を行う者
2.撤去処分工事にあたり、県内業者と工事請負契約をする者
3.町税(延滞金を含む。)を滞納していない者
補助金の額
補助金の額は、撤去処分工事に要する費用(見附面積に8千円を乗じた額を限度とする)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)です。
1.補助金の限度額は10万円です。
2.見附面積のうち、道路に面していない見附面積は補助金の算定から除きます。
申請要件
次のすべてに該当するものが対象となります。
1.当該ブロック塀等が、道路に面していること。
2.県内業者が、撤去処分工事を施工すること。
3.交付対象者は、当該危険ブロック塀等を撤去した場所に、ブロック塀等を再設置してはならないこと。
https://www.town.mikawa.yamagata.jp/smph/kurashi/sumai/shien/kensetu0420190814.html
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