野洲市の解体業者から無料一括見積もり

野洲市の解体業者数: 32 2022年09月01日更新

野洲市の解体工事会社

  • 株式会社赤坂組

    〒520-2323 滋賀県野洲市三上773-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社堀光

    〒520-2413 滋賀県野洲市吉地1148

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社辻工務店

    〒524-0201 滋賀県野洲市吉川2700-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社三光建設工業

    〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1921

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社吉野組

    〒520-2433 滋賀県野洲市八夫646-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山本管工

    〒520-2352 滋賀県野洲市冨波乙11-1

    区分:特定建設業許可

  • 米田建設株式会社

    〒520-2304 滋賀県野洲市永原720-19

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社辻芳組

    〒520-2422 滋賀県野洲市比留田30-6

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社京滋建設

    〒520-2413 滋賀県野洲市吉地1335-1

    区分:特定建設業許可

  • 名栗建設株式会社

    〒520-2361 滋賀県野洲市北野1-10-3

    区分:特定建設業許可

野洲市の解体工事会社一覧を見る

野洲市 | 解体工事の補助金

補助内容

空家解体促進事業補助金

補助対象となる建築物

次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 危険空家であること。
(2) 住宅又は店舗の用に供されていた空家であること。
(3) 市内に存ずる1年以上使用されていない空家であること。ただし、当該空家が長屋又は共同住宅である場合は、全戸において1年以上使用されていないものに限る。
(4) 個人が所有する空家であること。
(5) 補助金の交付を受ける目的で空家を故意に破損させたものではないこと。
(6) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意するときは、この限りでない。

補助対象者

次に掲げる要件の全てに該当する個人とする。

(1) 補助対象空家の所有者等であること。ただし、当該空家が共有物(民法(明治29年法律第89号)第249条に規定する共有物をいう。)である場合は当該空家の除却について他の共有者の同意を得なければならず、相続人が複数である場合は全ての相続人からの同意を得なければならない。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)でないこと。
(4) この告示による補助金の交付を受けた者でないこと。

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、補助対象空家1軒当たり500,000円を限度額とする。

※申込方法や最新情報は野洲市のホームページをご覧ください。
http://www.city.yasu.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r042RG00001595.html

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