東近江市の解体業者から無料一括見積もり

東近江市の解体業者数: 69 2022年09月01日更新

東近江市の解体工事会社

  • 株式会社淡海建設

    〒527-0123 滋賀県東近江市中岸本町691-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社加藤組

    〒529-1571 滋賀県東近江市川合町598-2

    区分:特定建設業許可

  • 太信建設株式会社

    〒527-0034 滋賀県東近江市沖野3-191-2

    区分:特定建設業許可

  • 丸杉建設株式会社

    〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町721

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社泰平組

    〒529-1537 滋賀県東近江市市子殿町167

    区分:特定建設業許可

  • 村防工業株式会社

    〒527-0086 滋賀県東近江市上平木町1850-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社山重建設

    〒527-0034 滋賀県東近江市沖野2-10-17

    区分:特定建設業許可

  • たいよう工営株式会社

    〒527-0024 滋賀県東近江市札の辻1-2-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ヤマタケ創建

    〒529-1522 滋賀県東近江市鋳物師町871

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社長岡建設

    〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町707-2

    区分:特定建設業許可

東近江市の解体工事会社一覧を見る

東近江市 | 解体工事の補助金

補助内容

ブロック塀等耐震対策事業費補助金

補助対象者

 1 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修する人
 2 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。
 3 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
 4 自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助金の額

ブロック塀等を撤去する工事および軽量なフェンス等に改修する工事に要する費用の3分の2で、千円未満を切り捨てた額を補助します。ただし、限度額は10万円です。

申請要件

" 1 撤去するブロック塀等が避難路等に面しており、倒壊による被害が避難路等に及ぶおそれがあること。
 2 撤去するブロック塀等の高さが60センチメートル以上であること。
 3 改修において新たに軽量なフェンス等を建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な措置を行うこと。
 4 改修に軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること。
 5 その他関係法令を遵守すること。"

※申込方法や最新情報は東近江市のホームページをご覧ください。
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000011472.html

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