木田郡三木町の解体業者から無料一括見積もり

木田郡三木町の解体業者数: 25 2022年09月01日更新

木田郡三木町の解体工事会社

  • 有限会社岡田工業

    〒761-0821 香川県木田郡三木町鹿庭丙2-9

    区分:特定建設業許可

  • 山政建設株式会社

    〒761-0703 香川県木田郡三木町鹿伏402-1

    区分:特定建設業許可

  • 竹内建興株式会社

    〒761-0613 香川県木田郡三木町上高岡36

    区分:特定建設業許可

  • 筒井工業株式会社

    〒761-0823 香川県木田郡三木町井戸2762-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社谷井建設

    〒761-0704 香川県木田郡三木町下高岡3995-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社出原建設

    〒761-0614 香川県木田郡三木町朝倉1047

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社十川組

    〒761-0702 香川県木田郡三木町平木784-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社村上重機

    〒761-0701 香川県木田郡三木町池戸515

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社中原組

    〒761-0704 香川県木田郡三木町下高岡724

    区分:一般建設業許可

  • 内原建設株式会社

    〒761-0611 香川県木田郡三木町田中2689

    区分:一般建設業許可

木田郡三木町の解体工事会社一覧を見る

木田郡三木町 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空き家除却支援制度

補助対象となる建築物

下に掲げる要件を全て満たしている必要があります。
(1) 町内に存する老朽危険空き家(※)であること。
(2) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。
(3) 補助金の申請年度の2月末日までに除却工事の完了の報告が見込まれること。
(4) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。
(5) 公共事業等による移転等の補償の対象となっていないものであること。
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
(7) 不動産販売又は不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とするものが、当該業のために除却を行うものでないこと。

補助対象者

本町の町税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象住宅の所有者(建物の登記簿、未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳又は固定資産税課税証明書に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者を含む。以下「所有者」という。)。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)とする。
(2) 前号に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
(3) 前2号に規定する者のほか、町長が特に認める者
ただし、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 暴力団員である者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者及びこれらの者と同一世帯に属する者
(3) 申請者の他に所有権その他の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(4) 相続人が複数いる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(5) 所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者

補助金の額

補助対象事業費又は対象床面積(補助対象住宅の延べ面積をいう。)に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、160万円を限度とする。
(1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2) 非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額

※国交省の定める標準除却工事費 令和3年度   木造:27,000円/1平方メートル 
                                非木造:39,000円/1平方メートル

申請要件

建設業者又は解体工事業者は町内に本店、支店等の事業所を有するものに限る。(個人事業者を含む。)

注意事項

・すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象となりません。
・補助申請は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
・空き家の除却後は、住宅用地に係る固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税が増額になる場合があります。

※申込方法や最新情報は木田郡三木町のホームページをご覧ください。
https://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=4428

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