高崎市の解体業者から無料一括見積もり

高崎市の解体業者数: 202 2022年09月01日更新

高崎市の解体工事会社

  • 立見建設株式会社

    〒370-0802 群馬県高崎市並榎町42-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社高長組

    〒370-1208 群馬県高崎市岩鼻町278

    区分:特定建設業許可

  • 関東土建株式会社

    〒370-3334 群馬県高崎市本郷町250-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社コムテックス

    〒370-0006 群馬県高崎市問屋町3-10-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社しみづ農園

    〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1563

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社広友土建

    〒370-3342 群馬県高崎市下室田町970

    区分:特定建設業許可

  • 丸二工業株式会社

    〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町1169

    区分:特定建設業許可

  • *橋建設株式会社

    〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋441

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社中島組

    〒370-0803 群馬県高崎市大橋町7

    区分:特定建設業許可

  • 鈴木建設株式会社

    〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎2640

    区分:特定建設業許可

高崎市の解体工事会社一覧を見る

高崎市 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家解体助成金

補助対象となる建築物

高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていないことを確認でき、周囲への危険や悪影響がある、または、その恐れがある空き家等で、次のいずれかに該当するもの
・戸建て住宅の空き家(共同住宅を除く)
・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
※倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません
空き家等に抵当権等が設定されていないこと(設定されている場合は、抵当権等を抹消していただくか、債権者の承諾書が必要)

補助対象者

空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)
※法人名義の物件は対象となりません 

補助金の額

助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円

申請要件

・助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
・高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が解体工事を行うこと
・市税の滞納がないこと
・本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません
・本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、本年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません 
※本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、同様に再度本助成金の交付を受けることができません。

注意事項

・申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
・同一敷地内に複数の居住用家屋が存する場合、助成の対象とならない場合があります。
・現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
・解体工事にあたってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
空き家解体後、多くの場合翌年の土地に係る固定資産税及び都市計画税が増額となります。

※申込方法や最新情報は高崎市のホームページをご覧ください。
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600061/

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