邑楽郡明和町の解体業者から無料一括見積もり

邑楽郡明和町の解体業者数: 6 2022年09月01日更新

邑楽郡明和町の解体工事会社

  • 荒井建設株式会社

    〒370-0715 群馬県邑楽郡明和町大佐貫687

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社司建設

    〒370-0713 群馬県邑楽郡明和町中谷100

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社坂本材木店

    〒370-0701 群馬県邑楽郡明和町南大島810-1

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社明石工業

    〒370-0708 群馬県邑楽郡明和町新里856-3

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社昇進

    〒370-0716 群馬県邑楽郡明和町川俣536

    区分:一般建設業許可

  • 佐藤産業株式会社

    〒370-0704 群馬県邑楽郡明和町斗合田182-1

    区分:一般建設業許可

邑楽郡明和町の解体工事会社一覧を見る

邑楽郡明和町 | 解体工事の補助金

補助内容

不良住宅空家除却支援事業

補助対象となる建築物

次に掲げる要件の全てを満たすもの。

1.町内にある1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての住宅又は併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
2.不良住宅基準に基づき不良住宅と判定された住宅3.町で実施している他の補助制度により住宅の改修や修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日から10年を経過していること。
4.公共事業等による移転又は建替えの補償の対象でないこと。
5.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3の規定による「命令」を受けていないこと。

補助対象者

次のいずれかに該当する個人。

1.対象となる空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
2.「1.」に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
3.「2.」に準ずる者として町長が適当と認める者
※対象となる空家の所有者等が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。
※ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の対象者から除きます。
・共有名義人、法定相続人、当該土地の所有者が異なるなど、また所有権以外の権利を有する者がいるなど、他の権利者からの同意が得られないとき
・町税等の滞納がある者
・暴力団員である者
・この事業による補助金の交付を受けて、同一敷地内の空家の除却をしたことがある者

補助金の額

補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円を上限とします。

申請要件

補助金の対象者が、次に掲げる要件を全て満たし、補助対象となる空家の全部を除却する工事

1.建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
2.館林市内又は邑楽郡内に事業所を有する者が、施工する除却工事であること
3.不良住宅調査事業の調査の結果、不良住宅と判定された日から1年以内に着工し、着工した年度内に除却工事が完了すること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象事業にはなりません。

1.補助対象事業の認定を受ける前に着工した除却工事
2.他の制度による補助金の交付を受けようとする除却工事
3.「1.」、「2.」に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事

注意事項

補助対象となる空家の除却に着手する前に必ず事業認定申請の手続をしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。

※申込方法や最新情報は邑楽郡明和町のホームページをご覧ください。
https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/kankyo_kotsu_jutaku/jutaku/1791.html

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