新居浜市の解体業者から無料一括見積もり

新居浜市の解体業者数: 61 2022年09月01日更新

新居浜市の解体工事会社

  • 香川建設株式会社

    〒792-0021 愛媛県新居浜市泉宮町6-22

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社白石工務店

    〒792-0892 愛媛県新居浜市黒島1-3-29

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社菅工務店

    〒792-0042 愛媛県新居浜市本郷2-1-10

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社伊藤建設

    〒792-0050 愛媛県新居浜市萩生407-2

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社鎌森組

    〒792-0042 愛媛県新居浜市本郷2-8-18

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社神野工務店

    〒792-0042 愛媛県新居浜市本郷3-2-34

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社垂水工務店

    〒792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町3-3-6

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社横井産業

    〒792-0892 愛媛県新居浜市黒島1-6-32

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社堀江建設工業所

    〒792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町2-13-41

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社大竹組

    〒792-0811 愛媛県新居浜市庄内町2-3-15

    区分:特定建設業許可

新居浜市の解体工事会社一覧を見る

新居浜市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空家除却事業

補助対象となる建築物

次の条件をすべて満たす老朽危険空家となります。

1.市内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
2.住宅の不良度の測定基準を満たすこと。(市で定めた基準に基づき、職員が事前に現地調査を行います。原則、外観目視での調査とし、必要に応じて住宅内の状態を確認します。)
3.避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること。

補助対象者

次の条件をすべて満たす人となります。

1.市税に滞納がない人
2.老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人
3.暴力団員でない人または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人

補助金の額

補助対象となる経費の10分の8で、上限が80万円となります。

申請要件

次の条件をすべて満たす工事となります。

1.市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
2.令和4年2月末までに工事が完了すること。
3.公共工事等による移転、建替えその他の補償の対象でないこと。
4.老朽危険空家(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
5.他の補助制度を利用する場合、その補助制度で重複計上が認められない工事でないこと。

注意事項

※交付決定前に解体した場合は補助対象になりません!!

・工事完了後の跡地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理を行ってください。
・空き家を除却することで、土地の固定資産税が増額になることがあります。

※申込方法や最新情報は新居浜市のホームページをご覧ください。
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kensido/akiyajyokyaku.html

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