鎌ケ谷市の解体業者から無料一括見積もり

鎌ケ谷市の解体業者数: 22 2022年09月01日更新

鎌ケ谷市の解体工事会社

  • 株式会社矢口建設

    〒273-0126 千葉県鎌ケ谷市北初富3-8

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社竹森工業

    〒273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7-18-25

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社タカラ

    〒273-0118 千葉県鎌ケ谷市中沢32-5

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社ウォシュマン

    〒273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷9-14-38

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社北總

    〒273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷1-6-51

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社タイコー

    〒273-0123? 千葉県鎌ケ谷市南初富2-2-46

    区分:一般建設業許可

  • 細野土木興業株式会社

    〒273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富848-77

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社*橋解体

    〒273-0122? 千葉県鎌ケ谷市東初富5-3-2

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社一藤興業

    〒273-0112? 千葉県鎌ケ谷市東中沢4-9-11

    区分:一般建設業許可

  • アズ株式会社

    〒273-0132 千葉県鎌ケ谷市粟野739-52

    区分:一般建設業許可

鎌ケ谷市の解体工事会社一覧を見る

鎌ケ谷市 | 解体工事の補助金

補助対象となる建築物

次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。

1.補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの
2.所有権以外の権利が設定されていないもの
3.除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
4.次のア又はイに該当するもの
ア 除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に10年以上無償貸与し活用するもの
イ 公共施設用地等として市が活用できる土地であって、当該跡地を市に10年以上無償貸与するもの又は寄附するもの

補助対象者

市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。
1. 対象となる空家等の建物を所有する方
2. 1の相続人の方
3. 1または2の方から対象となる空家等の建物の除却について同意を得た対象となる空家等の土地を所有する方
【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。

補助金の額

補助対象事業経費の2分の1かつ上限50万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

申請要件

補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする場合において行われる補助対象空家等のうち建物の撤去に係る工事が対象

注意事項

1.偽りその他不正の手段等により補助金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還していただくことがあります。
2.除却後の跡地を自治会等に10年以上無償貸与する場合は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から10年間、毎年度当初に跡地管理活用状況を確認し市へ報告書を提出することとなります。
3.必要に応じて空家等に立ち入り状況を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

※申込方法や最新情報は鎌ケ谷市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/kurashi-tetsuzuki/sumai/sumai/akiya/jyokyaku.html

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