西伯郡南部町の解体業者から無料一括見積もり

西伯郡南部町の解体業者数: 6 2022年09月01日更新

西伯郡南部町の解体工事会社

  • 株式会社ティー・エム・エス

    〒683-0312 鳥取県西伯郡南部町福成3023

    区分:特定建設業許可

  • 管鳥工業

    〒683-0337 鳥取県西伯郡南部町落合451-2

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社セイブ・テクノス

    〒683-0322 鳥取県西伯郡南部町阿賀376-1

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社タナカ

    〒683-0322 鳥取県西伯郡南部町阿賀288-1

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社創環

    〒683-0202 鳥取県西伯郡南部町寺内604-1

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社西代

    〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺448-1

    区分:一般建設業許可

西伯郡南部町の解体工事会社一覧を見る

西伯郡南部町 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険家屋等解体撤去補助金

補助対象となる建築物

老朽危険家屋等については、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 南部町空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する「南部町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点の合計点数が150点以上であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
(5) 所有者等による建造物の建替えを目的としていないこと。

倒壊家屋については、上記(2)から(5)までの要件を満たすものでなければならない

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別に認める者については、この限りではない。

(1) 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表者若しくは所有者から老朽危険家屋等の解体撤去等について委任を受けた者
(2) 町税、使用料、貸付金償還など、町に対する債務の履行を怠っていない者

補助金の額

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円とする。

注意事項

補助金の交付は、同一敷地内につき1回限りとする。

※申込方法や最新情報は西伯郡南部町のホームページをご覧ください。
https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000784.html

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