安来市の解体業者から無料一括見積もり

安来市の解体業者数: 26 2022年09月01日更新

安来市の解体工事会社

  • 株式会社中島建設

    〒692-0001 島根県安来市赤江町1563

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社木下工務店

    〒692-0011 島根県安来市安来町917-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社渡部工務店

    〒692-0014 島根県安来市飯島町412-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社田中建設

    〒692-0003 島根県安来市西赤江町473-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社大島工務所

    〒692-0003 島根県安来市西赤江町741-3

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社中田建設

    〒692-0001 島根県安来市赤江町164

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社門*土建

    〒692-0213 島根県安来市伯太町井尻790-11

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社松浦建設

    〒692-0042 島根県安来市大塚町537-2

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社足立建設

    〒692-0412 島根県安来市広瀬町下山佐1056

    区分:特定建設業許可

  • 平井建設株式会社

    〒692-0011 島根県安来市安来町763-3

    区分:特定建設業許可

安来市の解体工事会社一覧を見る

安来市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険建築物等除却助成事業

補助対象となる建築物

以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除きます。

1.老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれか〕
(A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅)
   ・主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの
   ・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの
   ・敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等)
  ・蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外
(B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
(C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

1.附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く
2.当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない

補助対象者

市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。

1.老朽危険建築物等の所有者
2.老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
3.老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)

申請要件

建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

※申込方法や最新情報は安来市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/sumai/shien-seido/rokyu-jokyo.html

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