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美作市の解体業者数: 47件 2022年09月01日更新
美作市の解体工事会社
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作東土木運送株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社下山建設
区分:特定建設業許可
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有限会社大森建設
区分:特定建設業許可
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有限会社坂田組
区分:特定建設業許可
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渡邊建設工業株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社美作土建
区分:特定建設業許可
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美作建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社東部建設
区分:特定建設業許可
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勝栄建設株式会社
区分:特定建設業許可
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岩藤建設運輸株式会社
区分:特定建設業許可
美作市 | 解体工事の補助金
補助内容
老朽危険空家除却事業補助金
補助対象となる建築物
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する老朽危険空家であること。
(2) 補助金の交付決定の日において、当該空家等に係る除却工事に着手していないこと。
(3) 補助金の申請の日が属する年度内に当該空家等に係る除却工事の完了が見込まれること。
(4) 当該空家等(当該空家等と同一敷地内にある他の空家等を含む。以下次号において同じ。)に関し、過去に補助金(応急措置に係るものを除く。)又はこれに類する他の補助、助成等が交付されたことがなく、並びに交付される見込みでないこと。
(5) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(6) 個人が所有権を有しているものであること。
(7) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第8条の申請の日において、当該申請を行う者に市税の滞納がないこと。
(2) 補助対象空家の所有者(登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者の内の一人である者を含む。以下同じ。)(当該所有者が死亡している場合は、その法定相続人のいずれか(以下「相続人」という。))であること。
(3) 補助対象空家につき、第8条の申請を行う者以外に所有権、賃借権その他の権利を有するもの(以下「権利者」という。)がある場合には、当該補助対象空家の除却について原則として全ての権利者の同意を得ていること。
(4) 第8条の申請を行う者が、当該申請に係る補助対象空家が存する土地につき所有権その他の権利を有する者(以下「土地権利者」という。)でない場合には、当該補助対象空家の除却について原則として全ての土地権利者の同意を得ていること。
補助金の額
【除却工事及び応急措置】
補助対象経費に2分の1を乗じた額または、以下の(1)(2)(3)掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額のいずれか少ない方の額とする。
(1) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上の建築物に係る除却工事 300万円
(2) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点未満の建築物に係る除却工事 50万円
(3) 応急措置 10万円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て
【応急措置】
補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における1m2当たりの除却工事費の上限額に当該補助対象空家の延面積を乗じて得た額に2分の1を乗じた額を限度とする。
http://www.city.mimasaka.lg.jp/static/reiki/reiki_honbun/r140RG00001507.html
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