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生駒郡安堵町の解体業者数: 5 2022年09月01日更新

生駒郡安堵町の解体工事会社

  • 昇陽建設

    〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵562-7

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社喜多工務店

    〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵248-8

    区分:一般建設業許可

  • 南設備

    〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵358

    区分:一般建設業許可

  • ref・tec

    〒639-1066 奈良県生駒郡安堵町西安堵433-1

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社アークス

    〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵275-4

    区分:一般建設業許可

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生駒郡安堵町 | 解体工事の補助金

補助内容

ブロック塀等の撤去工事補助金

補助対象となる建築物

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路等に面する、高さ60cm以上のもの。
(2) 点検表(第1号様式)1又は2による点検結果で不適合があるもの。
(3) 建築基準法第42条に規定する道路又は、一般の通行の用に供している道で、町が避難のため必要と認める道。

補助対象者

対象ブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体他区分所有者を代理する者)で次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町税等の滞納がないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
(3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物を除く。)。
(4) ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できること。
(5) 国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(6) 当該ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けていないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助金の額

補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を100,000円とする。

申請要件

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者が施工する工事であること

※申込方法や最新情報は生駒郡安堵町のホームページをご覧ください。
http://www.town.ando.nara.jp/html/reiki_honbun/k418RG00000447.html

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