長崎市の解体業者から無料一括見積もり
長崎市の解体業者数: 288件 2022年09月01日更新
長崎市の解体工事会社
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〒851-0241 長崎県 長崎市 茂木町1240
区分:一般建設業許可
長崎県長崎市の会社様です。30年の実績と信頼を積み重ね、長崎市を中心に個人・法人のお客様の構造物・建物解体を行っています。周辺にお住まいの方々への最善の心配りをしながら、安全・環境に優しい建物解体に努めてまいります。解体に関する事なら、お気軽にご相談下さい。 -
〒851-3101 長崎県 長崎市 西海町220-1
区分:解体工事業
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株式会社長崎西部建設
区分:特定建設業許可
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株式会社中嶋組
区分:特定建設業許可
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株式会社今村組
区分:特定建設業許可
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株式会社日東建設
区分:特定建設業許可
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本間建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社田浦組
区分:特定建設業許可
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竹下建設工業株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社別所組
区分:特定建設業許可
長崎市 | 解体工事の補助金
補助内容
特定空家等除却費補助金
補助対象となる建築物
次の①から⑤をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 長崎市内にあること
② 現に使用されておらず、過去に過半が住宅として使用されていたこと
③ 木造又は鉄骨造であること
④ 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのあるもの
⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、危険性のあるもの(市が、住宅地区改良法施行規則別表第 1(い)欄に掲げる構造の腐朽又は破損の程度の合計評点が 50 点以上であると測定したもの。ただし、長屋は 100 点以上に限る。)
補助対象者
次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納がある方、暴力団関係者及び当該建物の所有権以外の物権(抵当権など)設定者からの同意を得られない方は、対象者となりません。
① 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く)
② ①の方の相続人
③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方
※①又は②に該当する方で、他の共有者から同意を得られない場合は、建築指導課へご相談ください。
補助金の額
次の①又は②のいずれか少ない額の10分の8となります。
① 建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税を除く額)
② 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動します。)
申請要件
次の①から④をすべて満たす工事が対象工事となります。
① 長崎市内に本店を置く法人又は長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事であること
② 建設業法等による許可、登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
③ 建築物のすべて(基礎を含む)を除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
④ 他の制度等に基づく補助金の交付を受けない除却工事であること
注意事項
① 予算が無くなり次第終了させていただきます。
② 本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約又は工事に着手された場合には、本補助金の対象となりません。
③ 令和4年2月25日までに交付申請がなされ、2月末日までに完了する除却工事が対象となります。
④ 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払いができないことがあります。
⑤ 工事完了報告書の提出時に領収書の写しを添付できなかった場合、補助金の受領日から14日以内に領収書の写し(原本証明)を提出してください。
⑥ 建築物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。詳しくは資産税課までお尋ねください。(℡095-829-1131)
⑦ 本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
⑧ このパンフレットは、令和3年度の内容を掲載しています。制度の内容は、年度毎、又は年度中に変更される場合があります。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p004268.html
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