松阪市の解体業者から無料一括見積もり

松阪市の解体業者数: 91 2022年09月01日更新

松阪市の解体工事会社

  • 中央土木株式会社

    〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見2318-3

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社伊藤工務店

    〒515-2332 三重県松阪市嬉野津屋城町895

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社フォーレスト

    〒515-2115 三重県松阪市中道町529-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社テック

    〒515-0041 三重県松阪市上川町2739-16

    区分:特定建設業許可

  • 青木産業株式会社

    〒515-2122 三重県松阪市久米町1108

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社秋山組

    〒515-1722 三重県松阪市飯高町加波57-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社西川建設

    〒515-0063 三重県松阪市大黒田町305

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社平田組

    〒515-0078 三重県松阪市春日町1-82

    区分:特定建設業許可

  • 中井土木株式会社

    〒515-0005 三重県松阪市鎌田町274-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社中井組

    〒515-1615 三重県松阪市飯高町森586-6

    区分:特定建設業許可

松阪市の解体工事会社一覧を見る

松阪市 | 解体工事の補助金

補助内容

不良空家等除却促進補助金

補助対象となる建築物

松阪市内にある不良空家等であること。

補助対象者

次の要件に該当する方。

1.空家等の所有者又はその相続人。
  ただし、除却工事の対象となる建築物と当該建築物が存する土地の所有者等が異なる場合は当該建築物及び土地の所有者等から同意を得ていること。
2.1.の者から補助対象事業について同意を得ている3親等以内の親族。

補助金の額

不良空家等の除却工事に要する経費の3分の2以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、25万円が限度)
(1,000円未満切り捨て)

申請要件

建設業法に基づく国土交通大臣若しくは三重県知事による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けた事業者が施工すること。

注意事項

補助金の交付決定を受ける前に契約・工事着手した場合は補助対象になりません。
・空家等であれば、木造住宅以外の非木造住宅や、住宅以外の店舗、倉庫等の除却工事も対象となります。
・建築物を除却した場合、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税が上がる可能性があります。
・各申請書の受付は、必要書類が全て揃い、不備がない場合に初めて受理となります。

※申込方法や最新情報は松阪市のホームページをご覧ください。
https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/47/63-jyokyakuhojyokin.html

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