日立市の解体業者から無料一括見積もり

日立市の解体業者数: 112 2022年09月01日更新

日立市の解体工事会社

  • 株式会社水庭農園

    〒317-0054 茨城県日立市本宮町5-8-6

    区分:特定建設業許可

  • 日新建設株式会社

    〒316-0013 茨城県日立市千石町3-19-21

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社飯島土建

    〒316-0002 茨城県日立市桜川町2-12-12

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社白土工務店

    〒316-0003 茨城県日立市多賀町5-8-13

    区分:特定建設業許可

  • 菊丸建設株式会社

    〒319-1416 茨城県日立市田尻町3-27-31

    区分:特定建設業許可

  • 日和サービス株式会社

    〒316-0034 茨城県日立市東成沢町2-2-10

    区分:特定建設業許可

  • 弓山建設工業株式会社

    〒316-0014 茨城県日立市東金沢町4-4-16

    区分:特定建設業許可

  • 多賀土木株式会社

    〒316-0004 茨城県日立市東多賀町2-2-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社常磐建設

    〒317-0071 茨城県日立市鹿島町2-11-6

    区分:特定建設業許可

  • 日晃茨城計測株式会社

    〒317-0064 茨城県日立市神峰町4-20-10

    区分:特定建設業許可

日立市の解体工事会社一覧を見る

日立市 | 解体工事の補助金

補助内容

空き家解体補助金

補助対象となる建築物

以下の全てに該当する空き家
1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
6.公共事業の補償の対象となっていないこと。
7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方
1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
3.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
 ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合

補助金の額

補助対象経費の3分の1(上限50万円)

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。

申請要件

1.補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した方
2.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借した日から6箇月以内に当該空き家を解体した方
3.補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上に資するもので、市に事前相談したものに限る。)に供した方
※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。

注意事項

・補助金交付の条件によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、解体工事前に必ずご相談ください。
・相談及び申請窓口は、都市政策課住政策推進室(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。

※申込方法や最新情報は日立市のホームページをご覧ください。
https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p077669.html

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