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安芸郡海田町の解体業者数: 2 2022年09月01日更新

安芸郡海田町の解体工事会社

  • 株式会社日興グループ

    〒736-0034 広島県安芸郡海田町月見町11-1

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社安芸はつり産業

    〒736-0002 広島県安芸郡海田町国信2-2-19

    区分:一般建設業許可

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安芸郡海田町 | 解体工事の補助金

補助内容

建築物耐震改修促進事業補助金

補助対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物が補助金の対象となります。

 ・耐震改修促進法附則第3条の規定により耐震診断を義務付けた大規模建築物であること
 ・大規模建築物でない場合,法第5条第3項第2号の規定に基づき広島県が耐震診断を義務付けた緊急輸送道路沿道建築物であること
 ・町内に存在する建築物であること
 ・国または地方公共団体等が所有するものでないこと
 ・耐震診断の結果,倒壊のおそれがあると判断されたものであること
 ・大規模建築物にあっては,建築物所有者等が町または県と災害時に建築物を活用した被災者の支援等の防災に係る協定等を締結しているまたは締結することが確実であること(除却を行う場合を除く)
 ・耐震対策緊急促進事業及び交付金を除く国の機関からの補助金等を受けることができる事業でないこと
 ・町または広島県が交付する他の補助金等を受けることができる事業でないこと

補助対象者

次のすべてを満たす方が補助金の交付を申請することができます。
 ・補助対象となる建築物の所有者等
 ・建築物所有者等に課せられた海田町の町税等を滞納していない者
 ・暴力団または暴力団員ではなく,かつこれらと密接な関係を有していない者

補助金の額

次の(1)及び(2)のうちいずれか低い額に対し,建築物の種別ごとに定める補助率を乗じて得た額を上限とします。(千円未満切捨て)
 (1)耐震改修等の対象となる部分の面積に50,300円(免震工法等特殊な工法による場合などは82,300円)を乗じて得た額
 (2)耐震改修等に要する工事費の額

<補助率>
 ・大規模建築物の場合 23%
 ・緊急輸送道路沿道建築物の場合 2/3

申請要件

次の耐震改修等の種類ごとにすべてを満たす工事が補助対象となります。

(耐震改修の場合)
 ・次のいずれかに該当するもので,耐震改修の結果地震に対して安全な構造となること
  (1) 耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づき行われるもの
  (2) 耐震改修に伴い建築確認を受ける必要がある場合は,検査済証の交付を受けたもの
 ・基礎の形式が杭基礎である場合,現況の基礎の安全性について耐震診断資格者等による確認がされたもの
 ※耐震改修促進法施行令第3条各号に掲げる工事は対象としません。

(建替えの場合)
 ・確認済証の交付を受けたものであること
 ・建替え後の延べ面積が,従前と比較して著しく小さくなるものではないこと

(除却の場合)
 ・建築物の全部の除却を行うものであること
 ※建築物の一部の除却を行う場合は耐震改修の適用を受けます。

※申込方法や最新情報は安芸郡海田町のホームページをご覧ください。
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/23/17581.html

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