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加茂郡川辺町の解体業者数: 4 2022年09月01日更新

加茂郡川辺町の解体工事会社

  • 株式会社小栗建設

    〒509-0315 岐阜県加茂郡川辺町比久見1589

    区分:特定建設業許可

  • 佐伯綜合建設株式会社

    〒509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺1643

    区分:特定建設業許可

  • 塚本産業株式会社

    〒509-0303 岐阜県加茂郡川辺町石神777-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社丸高

    〒509-0307 岐阜県加茂郡川辺町鹿塩296-1

    区分:一般建設業許可

加茂郡川辺町の解体工事会社一覧を見る

加茂郡川辺町 | 解体工事の補助金

補助内容

空家解体支援事業補助金

補助対象となる建築物

次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築物及びこれに附属する工作物等(以下「建築物等」という。)であって、 同一敷地内にあるすべての建築物等を、概ね 1 年以上居住していない又は使用していないもの
(2) 別表「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの
(3) 所有権以外の権利が存しないもの。ただし、所有権以外の権利の権利者が建築物の解体等に同意している場合も同様とする。
・老朽危険空家と判断された建築物等以外の建築物等(以下「当該建築物」という。)が同一敷地内にある場合は、当該建築物も含めて対象空家とするができる。ただし、町長が当該建築物の解体撤去の必要がないと認めたときはこの限りでない。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象空家又は対象空家の存する土地の所有者で、登記事項証明書等で所有者として確認できること。ただし、対象空家又は対象空家の存する土地の登記簿等の共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者とする。
(2) 川辺町暴力団排除条例(平成 24 年川辺町条例第 11 号)第 2 条に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(3) 町税等に滞納がないこと。

補助金の額

対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に、3 分の 1 を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、30 万円を限度とする。

申請要件

対象空家の解体及び撤去等を行う事業で、補助対象者の依頼を受けて事業者(建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第 3 条第 1 項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第 1 項に規定する岐阜県知事の登録を受
けた解体工事業者)が施工するもの。

注意事項

補助金の交付は、補助対象となる対象空家に対して 1 回限りとする。

※申込方法や最新情報は加茂郡川辺町のホームページをご覧ください。
http://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=22662

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