西津軽郡鰺ヶ沢町の解体業者から無料一括見積もり
西津軽郡鰺ヶ沢町の解体業者数: 12件 2022年09月01日更新
西津軽郡鰺ヶ沢町の解体工事会社
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株式会社丸重組
区分:特定建設業許可
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株式会社ストヨネ
区分:特定建設業許可
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株式会社本間工務所
区分:特定建設業許可
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株式会社雁金建設
区分:特定建設業許可
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株式会社世永建設
区分:一般建設業許可
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有限会社神建築
区分:一般建設業許可
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太田建設株式会社
区分:一般建設業許可
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有限会社工藤満建設
区分:一般建設業許可
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イシタホーム
区分:一般建設業許可
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有限会社木村工業
区分:一般建設業許可
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 解体工事の補助金
補助内容
空家等除却事業費助成金
補助対象となる建築物
町に存在し、第14条第1項に基づく助言又は指導を受けた特定空家等
(法人が所有者の場合は除く)
補助対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町税の滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 助成対象空家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る(納税管理人を含む)。ただし、当該空家所有者が不明である場合にあっては、当該空家を除却する権利を有する者。以下「所有者」という。)
(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)
(3) 前2号に規定する者から助成対象空家等の除却についての同意を得た者
2 前項各号に掲げるもののほか助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 助成対象空家等が複数人の共有である場合又は助成対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(助成金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該助成金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から助成対象空家等の除却について同意を得られない者
(2) 借地に所在する特定空家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
補助金の額
30万円を限度として、当該除却に要する費用の2分の1に相当する額を助成金として交付する。
(1) 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 助成金の交付は、助成対象空家等1件につき1回を限度とする。
(3) 助成金の交付は、予算の範囲内において行う。
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c016RG00000910.html
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